所有不動産記録証明制度が2月2日スタート

2026年2月26日
所有不動産記録証明制度が2月2日スタート
令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」がスタートした(不動産登記法119の2)。同制度は、法務局等の登記官において特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化して証明書として交付するもの。
これまで、登記記録は土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が登記簿上の所有者となっているものを抽出する仕組みは存在せず、登記簿上の所有者が死亡した場合、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを相続人が把握しきれず、土地について相続登記がされないまま放置される事態が生じていると指摘されていた。
同制度により、相続人において相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるようになり、登記申請の負担軽減と登記漏れ防止に役立つとされる。
手続は、①請求(交付請求書に請求情報、検索条件等を記入し、法務局等に提出)、②検索(登記官が検索条件をもとにシステムで検索)、③交付(検索条件ごとに証明書を交付)の3ステップ。このうち、②については交付請求書に記載された検索条件のみで検索されるため、登記記録上の住所・氏名と検索条件が一致しない等の場合、所有不動産があっても検索結果として抽出されない点に注意が必要だ(法務省「所有不動産記録証明制度について」等)。
(情報提供:週刊 税務通信)














