改正円滑化省令 法人版事業承継税制で措置法とのズレを解消

2022年11月14日

 

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改正円滑化省令 法人版事業承継税制で措置法とのズレを解消

中小企業庁は令和4年9月1日、改正経営承継円滑化法施行規則(円滑化省令)を施行し、法人版事業承継税制における円滑化法の認定の有効期間等を租税特別措置法上の経営承継期間等に一致させた(円滑化省令8等)。

法人版事業承継税制では、同一の非上場株式について、後継者が先代経営者からの贈与・相続等(第一種承継)に加え、先代経営者以外の株主から贈与・相続等を受けた場合(第二種承継)も納税猶予の対象となる(措法70の7の5等)。同税制の適用に当たっては、一定期間内(贈与:贈与年の翌年1月15日まで、相続等:相続開始日の翌日から8か月以内)に都道府県知事への認定申請を行い、認定を受けたうえで同税制を適用する旨を記載した贈与税・相続税の申告書を提出する必要がある。

実務上、円滑化法の認定と相続税・贈与税の申告期限が、ともに「①第一種承継、②第二種承継」の順番になる場合が多いと考えられるが、複数の承継が隣接した時期に行われた場合や、災害等により申告期限が延長された場合には、申告期限の順番が逆転することがあり得る(中小企業庁「-経営承継円滑化法-申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】令和4年9月改訂版」)。

旧円滑化省令では、「後継者ごとに、その会社の株式等について“最初に円滑化法の認定を受けた”贈与税又は相続税の申告期限の翌日を起算日とする」としていたが、措置法上の「後継者ごとに、その会社の株式等について“最初に事業承継税制の適用を受ける”贈与税又は相続税の申告期限の翌日を起算日とする」という規定ぶりの違いにより、認定の有効期間等と経営承継期間等(事業承継から5年間)の起算日と終了日が一致せず、ズレが生じたケースがあったという。そのため、今回の改正で認定の有効期間等の起算日の考え方を措置法上の経営承継期間等の考え方と一致させた。

なお、“最初に円滑化法の認定を受けた日”が令和4年8月31日以前の場合は、従前どおり旧円滑化省令の認定の有効期間等が適用されるため留意されたい。

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

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