5年度改正 相続時精算課税・暦年課税等を見直し

2023年1月16日

 

このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

 

 

5年度改正 相続時精算課税・暦年課税等を見直し

政府は昨年12月23日、令和5年度税制改正大綱を閣議決定した。資産課税では、相続時精算課税制度における基礎控除の創設や暦年課税における相続前贈与の加算期間の延長、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の延長等が盛り込まれている。各見直しの概要は以下のとおり。

 

  • 相続時精算課税制度に基礎控除を創設

暦年課税と相続時精算課税の選択制は引き続き維持する。相続時精算課税適用者が特定贈与者から受けた贈与に係るその年分の贈与税については、現行の暦年課税の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除(年間110万円)を控除できることとする。また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等される受贈財産の価額は、基礎控除後の残額とする。

これらの改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する予定。

  • 暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長

相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前に贈与を受けたことがある場合の相続税の課税価格への加算期間を、その相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に延長する。延長する4年間に受けた贈与については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算する。

これらの改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する予定。

  • 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置を延長

教育資金の一括贈与の非課税措置については、一定の措置を講じた上で、適用期限を令和8年3月31日まで3年延長する予定。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置については、契約終了時(受贈者が50歳に達した場合等)に非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率(現行:特例税率)を適用するとした上で、適用期限を令和7年3月31日まで2年延長する予定。

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

 

新着プレスリリース

プレスリリース一覧へ

注目タグ