暦年課税 加算期間延長後も加算対象者に変更なし

2023年2月16日

 

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暦年課税 加算期間延長後も加算対象者に変更なし

令和5年度税制改正では、令和6年1月以降に贈与により取得する財産に係る相続税について、暦年課税における相続開始前贈与の加算期間が7年(現行:3年)に延長される予定。令和9年1月以降、加算期間は順次延長され、令和13年中の相続開始から加算期間が7年となる見込みだ。

加算期間中に贈与を受けた場合、被相続人からの贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算するが、その対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」とされている(相法19①)。今回の改正後も加算対象者の範囲に変更はないという。

例えば、60歳以上の被相続人が、18歳以上の子(改正後の相続時精算課税適用)に生前贈与を行ったうえで財産を相続させる一方で、相続等で財産を取得しない孫に生前贈与を行うことによって、その孫について暦年課税による生前贈与分の加算が不要となる。

ただし、加算対象者となる「相続又は遺贈により財産を取得した者」には、生命保険金や死亡退職金等のみなし相続財産を取得した者も該当する。そのため、孫に相続財産を取得させないことを前提に生前贈与を行ったとしても、その孫がみなし相続財産を取得する場合には生前贈与分が加算対象となる点に留意されたい。

なお、現行と同様に、暦年課税選択で相続放棄を行った者についても「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当しないため、加算対象外となる。

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

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