5年度改正 精算課税の基礎控除は相続時の加算不要

2023年3月16日

 

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5年度改正 精算課税の基礎控除は相続時の加算不要

令和5年度税制改正では、相続時精算課税における年110万円の基礎控除が創設等される見込みだ。精算課税と暦年課税の年110万円の基礎控除については、相続時の相続財産への加算の取扱いが異なるため、相違点を確認しておきたい。

改正後の精算課税において、基礎控除部分の金額について相続時の相続財産への加算が不要とされる。各年の贈与税の計算上、年110万円の基礎控除を行うことに加え、贈与者が死亡した時に相続財産へ加算する累積贈与額については、基礎控除部分を含めずに計算する。

これに対し、現行の暦年課税では、年110万円の基礎控除について、贈与年の贈与税の計算において課税価格から控除するが、贈与者が死亡した場合の相続税の計算上、相続開始前3年以内の贈与は基礎控除部分も含めて相続財産へ加算することとされる(相法19)。

改正後の暦年課税において、相続開始前贈与の加算期間が7年(現行:3年)以内に延長されても、基礎控除部分を含めて相続財産へ加算する取扱いは変わらない。ただし、延長する4年間に受けた贈与については、総額100万円まで相続財産へ加算しない措置が設けられる。

なお、現行の精算課税では、年110万円以下の少額な贈与であっても申告が必要とされるが(相法28)、改正後は、創設予定の基礎控除部分の金額までは申告不要となる。

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

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