文科省 教育資金贈与Q&Aを改訂

2023年5月11日

 

このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

 

 

文科省 教育資金贈与Q&Aを改訂

文部科学省はこのほど、令和5年度改正に伴い「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(「教育資金」及び「学校等」の範囲)に関するQ&A」を改訂した。同Q&Aでは、税務当局との確認のうえ、次表の改正事項1の内容を示した1問(Q1-13)が新設され、改正事項2に係る4問(Q6-1~6-4)が改訂された。

主な改正事項
  1. 教育資金管理契約終了時(受贈者が30歳に達した場合等)に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税(暦年課税)が課される場合は、特例税率ではなく、一般税率を適用する。
  2. 契約期間中に死亡した贈与者に係る相続税の課税価格が合計5億円を超える場合は、受贈者の年齢等にかかわらず、管理残額を贈与者から相続等により取得したものとみなして相続財産に加算する。

Q6-3では、贈与者の死亡時において受贈者が23歳未満である場合等に該当し、かつ、令和5年4月1日以後に信託等により信託受益権等を取得して非課税措置の適用を受けている場合は、受贈者が金融機関に対して一定の書類を提出する必要があるとした。

文科省HPでは、「贈与者に係る相続税の課税価格に関する確認書」の様式も併せて公表された。

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

 

新着プレスリリース

プレスリリース一覧へ

注目タグ