教育資金贈与 課税価格変動に伴う管理残額の課税関係に留意

2023年9月19日

 

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教育資金贈与 課税価格変動に伴う管理残額の課税関係に留意

国税庁はこのほど、「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」を公表した。令和5年度税制改正により、教育資金一括贈与特例では、贈与者死亡時における一定の管理残額に係る相続税の課税関係が見直されている。

令和5年4月1日以後に取得した信託受益権等については、贈与者が教育資金管理契約終了日までの間に死亡し、その死亡日において受贈者が23歳未満である場合等であっても、贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、死亡日における管理残額を相続等により取得したものとみなして相続税の課税対象とする措置が講じられた(措法70の2の2⑬ただし書)。この「贈与者に係る相続税の課税価格の合計額」は、贈与者から相続等により取得したとみなされる管理残額がないものとして計算する(措通70の2の2-11)。

また、贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円超か否かの判定(以下、5億円基準判定)では、国税通則法70条1・3項又は相続税法36条により更正決定等をすることができないこととなる日(以下、除斥期間経過日)前に相続税額の計算の基礎となった財産の価額と債務の金額を基準として計算された課税価格の合計額を用いる(措法70の2の2⑭)。除斥期間経過日以後の課税価格の変動については、5億円基準判定に影響しない点に留意されたい(措通70の2の2-11 (注)2)。

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

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