空き家譲渡特例 改正通達で相続人数の判定の留意点を示す

2023年10月25日

 

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空き家譲渡特例 改正通達で相続人数の判定の留意点を示す

国税庁はこのほど、「『租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)(令和5年8月31日付課資3-5等)」を公表した。

改正通達では、「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(措法35③)」(以下、空き家譲渡特例)について、令和5年度改正により相続人数が3人以上の場合の特別控除額の上限が2,000万円(改正前:3,000万円)に引き下げられたことに伴う取扱い等が示されている。

特別控除額の上限引下げ(措法35④)は、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋とその敷地等(以下、被相続人居住用財産)を取得した相続人数が3人以上である場合に適用される。相続時から譲渡時までの間に、他の相続人が被相続人居住用財産の共有持分の譲渡、贈与をした場合や他の相続人の死亡による相続等があった場合など、被相続人居住用財産を所有する相続人数に異動が生じた場合であっても、相続人数の判定には影響を及ぼさないこととされた(新設:措通35-9の6)。

また、相続人数が3人以上で空き家譲渡特例の控除上限額が2,000万円となる場合において、同一年中に空き家譲渡特例と自己の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除(措法35①)を併用したときは、一定の調整計算を行ったうえで、両特例を合わせた特別控除額の上限は3,000万円となるため留意されたい(新設:措通35-7の2)。

そのほか、被相続人居住用家屋の耐震基準への適合要件について、その家屋の譲渡日から翌年2月15日までの間に耐震工事が完了した場合、その工事完了日から譲渡日の属する年分の確定申告書の提出日までの間に、その家屋の耐震基準証明のための調査が終了していること等が必要であることが留意的に示された(新設:措通35-9の5)。

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

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