国税庁 マンション評価通達の趣旨説明を公表

2023年11月28日

 

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国税庁 マンション評価通達の趣旨説明を公表

国税庁はこのほど、「『居住用の区分所有財産の評価について』(法令解釈通達)の趣旨について(情報)」(以下、本通達解説)を公表した。先般公表された「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」を解説したもので、評価通達は令和6年1月1日以後の相続、贈与、遺贈で取得したマンションに適用される。

評価通達による新たな評価方法では、「一室の区分所有権等」に係る敷地利用権と区分所有権の価額にそれぞれ「区分所有補正率」を乗じて、マンション一室の相続税評価額を算定する(評価通達2、3)。「区分所有補正率」を適用することにより、マンション一室の相続税評価額を少なくとも市場価格(理論値)の6割相当額まで引き上げることになる。

「区分所有補正率」の対象となる「一室の区分所有権等」とは、「一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室に係る区分所有権及び敷地利用権」とされている(評価通達1(8))。

「一棟の区分所有建物」とは、区分建物の登記がされたものをいい、区分建物の登記をすることが可能な建物であっても、相続等の課税時期において区分建物の登記がされていないものは該当しないことが示された(本通達解説1の説明3(1))。

そのほか、「区分所有補正率」の対象は、一室を切り売りできる居住用のいわゆる分譲マンションであり、【参考】のような物件は流通性・市場性等の点で居住用の物件と大きく異なるため、適用対象外となること等が示されている(評価通達1(7)、本通達解説1の説明3(1))。

【参考】「区分所有補正率」の適用対象外の物件

・課税時期において区分建物の登記がされていないもの

・事業用のテナント

・一棟所有の賃貸マンション

・低層の集合住宅(地階を除く階数が2以下)

・二世帯住宅(居住用の専有部分一室の数が3以下で全て当該区分所有者又はその親族が居住)

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

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