通勤手当の非課税限度額の改正 ほか
【TAX TOPICS|マネジメント倶楽部デジタル2月号】

2026年2月13日

 

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このコラムでは、掲載月に関連する税の身近なトピックをピックアップして、簡潔にまとめてお届けしています。
毎月3〜4つのトピックを取り上げています。
※本記事は「マネジメント倶楽部デジタル」に掲載されたものです
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通勤手当の非課税限度額の改正

令和7年11月20日施行の所得税法施行令の改正により通勤手当の非課税限度額が引き上げられ、令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当から新しい限度額が適用されます。改正前に支払われた通勤手当については、従来の非課税限度額に基づいて所得税と復興特別所得税が源泉徴収されています。

年の途中で退職した方で、改正後の非課税限度額を適用すると税金が過納となる場合は確定申告で精算します。交付された源泉徴収票の支払金額を確認し、改正前の限度額で計算されたままの場合は、正しい金額に訂正した源泉徴収票の再交付を給与支払者に依頼する必要があります。

 

 

令和6事務年度 法人税等の申告事績の概要

国税庁が10月30日に公表した令和6事務年度の法人税等の申告事績によると、法人税の申告件数は322万件(前年度比1.4%増)で、申告所得金額は102兆3,381億円(4.1%増)、申告税額は18兆7,139億円(7.6%増)と、いずれも5年連続の増加で過去最高を更新しました。企業活動の広がりと収益改善の傾向がうかがえる結果といえます。

一方で、黒字申告の件数は117万件(2.8%増)となっており、全体に占める黒字申告の割合は36.5%にとどまっています。また、申告欠損金額は17兆4,925億円(12.2%増)となっており、赤字申告1件当たりの欠損金額は前年比11.5%増の855万円に増加しています。これらのことから、法人全体の所得や税額が伸びる中で、赤字法人の欠損規模はむしろ広がっており、企業間の業績格差が拡大している可能性が示唆されます。

源泉徴収に係る所得税・復興特別所得税の税額は20兆3,445億円(4.6%減)と減少しましたが、定額減税の影響によるものと考えられます。退職所得(9.7%増)、利子所得等(21.8%増)、特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等(72.4%増)、非居住者等所得(19.4%増)などが大幅に伸びており、社会情勢を反映した結果といえるでしょう。

e-Tax利用率については、法人税で89.1%と目標とする90%まであとわずかとなりました。主要別表等を含むALL e-Tax率も上昇しており、67.7%となりました。

 

 

コンビニで確定申告書の印刷ができます

これまで申告書や申請書の用紙が必要な場合には、国税庁ホームページからダウンロードして自宅のプリンターで印刷する方法が一般的でした。しかし、プリンターを持っていない場合や、外出先で用紙が必要となる場面では不便さを感じることもありました。そこで国税庁は、コンビニのマルチコピー機から必要な帳票をその場で印刷できる仕組みを導入しました。なお、本サービスは「未記入の申告書・申請書・届出書等」を印刷するもので、従来からある記入済・提出済申告書の印刷サービスとは異なりますのでご注意ください。

対 象 店 舗:ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラグループ
ああああああただし、シャープ株式会社製のマルチコピー機が設置された店舗に限る
利用手続き:事前登録や利用申込などは不要。印刷料金を支払うだけで利用可能
印 刷 料 金:白黒 20円/ページ、カラー 60円/ページ
対 象 帳 票:国税庁ホームページ「印刷できる申告書等一覧」参照

 

 

日ウクライナ新租税条約の適用開始

令和7年8月1日付で発効した「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約」(以下「新条約」といいます。)の源泉所得税に係る規定について、令和8年1月1日から適用が始まりました。

この新条約は、昭和61年に発効した日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約を全面的に改正したものになります。

【改正の概要】

1 配当、利子及び使用料に対する課税

2 上記1以外の所得の課税

短期滞在者免税の要件が見直されたほか、大学等での教育活動に対する免税規定が廃止され、事業修習者の免税期間にも新たな制限が設けられるなどの改正が行われています。

3 新条約の特典を受ける権利の制限

第三国内に存在する恒久的施設に帰属する所得に対して第三国において課される租税の額が一定の額に満たない場合や、条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合には、 条約の特典は認められないことが規定されました。

 

 

 

※本コラムでは、さまざまな経営者にとって役立つ記事が集まるデジタル情報誌『マネジメント楽部デジタル』に掲載されている記事の一部を公開しています。


 

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