相続前にお墓を買えば相続税を節税できる?
[Q&Aで分かる 相続・生前贈与のウソ・ホント]

相続前にお墓を買えば相続税を節税できる?
[Q&Aで分かる 相続・生前贈与のウソ・ホント]

 

Q.相続前にお墓を買えば相続税を節税できる?

A.(ホント)お墓は非課税財産になるため、相続税の節税になります。

 

※この解説は、書籍「巷でよく聞く相続・贈与のウソ?ホント!?」(あいわ税理士法人 編)より一部を抜粋して掲載しております。

 

[解説]

相続財産には非課税財産という相続税が課税されないものがあります。お墓は、祖先を敬い供養する行為のためのものであり、こういったものにまで税金を課すのは好ましくないという理由から、非課税財産とされています。

そのため、将来お墓を購入する予定がある場合には、生前にお墓を購入しておけば相続財産を減らすことができ、相続税の節税になります。都心部ではお墓の値段が高騰していることもあり、ちょっとしたお墓でも数百万円はしますので一定の節税効果を得ることができます。

ここで大事なことは生前に購入しておくということです。相続が発生し、遺族が相続財産からお墓代を賄っても、亡くなった後ではお墓を相続したわけではありませんので、節税にはなりません。生前にお墓を購入しておけば、お墓を用意する必要がある遺族への負担軽減だけでなく相続税の対策にも繋がるということです。

ただし、お墓をローンで購入する場合には残債を残さないようにしておくことが重要です。亡くなった後に未払いの代金が残っていれば、相続人が債務を引き継ぐことになり、かつ、この債務は非課税財産であるお墓に係るものであるため、ローンの残額は債務控除の対象にはなりません。相続税対策でお墓を購入するのであればローンを組むのではなく(亡くなった時に返済し終わっていれば良いですが)現金一括購入することが望ましいと言えます。

なお、仏壇もお墓同様、非課税財産に該当するため、生前に購入しておくことで相続税の節税になりますが、純金製の仏壇や骨董的な価値がある場合には非課税財産と認められない場合もありますので注意が必要です。

 

参考:国税庁のホームページに記載されている非課税財産の一覧

①墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

②宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

③地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

④相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

⑤相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

⑥個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

⑦相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

 

[新刊書籍]
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「3 Q&Aで分かる 相続・生前贈与のウソ・ホント」では、相続・贈与に関する話をキーワード別に55問のQ&Aで解説します。遺言、遺産分割、節税対策や税務調査まで気になる情報を税理士の視点から解説しています。

 

【書籍紹介】
「巷でよく聞く相続・贈与のウソ?ホント!?」あいわ税理士法人×税務研究会

 

 

あいわ税理士法人について

高度な専門知識と豊富な経験を持つ税務・会計のプロフェッショナル集団。約8割が有資格者と圧倒的に高い専門家比率が強み。東証一部をはじめ、新興市場に上場する企業からIPOを目指す成長企業、非上場の中堅オーナー企業を中心にサービスを提供。サービス内容は、IPO支援、組織再編、連結納税の導入、M&Aアドバイザリー、財務税務デューデリジェンス、国際税務、事業承継、役員給与設計、HD化支援等多岐に渡る。

本件に関する
お問い合わせ先
あいわ税理士法人
担当者:中島 恵子
E-mail:nakajima@aiwa-tax.or.jp

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あいわ税理士法人

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税務・会計顧問、組織再編、グループ通算制度、国際税務、事業承継、役員給与設計、HD化支援、社団・財団、税務調査対応、資本政策立案、事業計画・資金調達支援、M&Aアドバイザリー、財務税務デューデリジェンス、株価算定
所在地
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