【コラム】令和7年度 所得税基礎控除の見直し等と実務上の留意事項
[あいわ税理士法人コラム]

【コラム】令和7年度 所得税基礎控除の見直し等と実務上の留意事項

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1.はじめに


令和7年度税制改正では、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」などの見直しに加え、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。

これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されるところ、12月に行う年末調整及び源泉徴収事務に直接的な影響を及ぼします。本稿では、改正の概要と給与計算実務に直結する源泉徴収事務の留意事項について解説します。

 

2.税制改正の概要


(1)基礎控除の見直し
これまで基礎控除額は、合計所得金額が2,350万円以下で一律48万円とされていましたが、下表のとおり、合計所得金額に応じて段階的な控除額へと改正されました。

(2)給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円へ引き上げられました。

(3)特定親族特別控除の創設
居住者に「特定親族」がいる場合、その居住者の総所得金額等から、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除することができる新制度が設けられました。(特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の一定の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。)

(4)扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の見直しに伴い、扶養親族や配偶者などの所得要件も下表のとおり改正されています。

3.実務上の留意事項


(1)令和7年度の源泉徴収事務(12月の年末調整作業)

以下の点など、改正内容を社内に周知し、扶養親族などを正しく申告してもらうよう留意が必要です。

  • 特定親族特別控除を受ける者からは、年の最後の給与支払日の前日までに所定の申告書(基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書)を提出してもらう。
  • 改正後の基礎控除額、給与所得控除額により計算されているか、また、扶養控除、特定親族特別控除などの控除額に誤りがないかの確認を行う。
  • 令和7年11月までの給与は、旧制度に基づき源泉徴収を行っているため、年末調整において、改正後の制度に基づく1年間の税額を計算し精算を行う必要がある。

(2)令和8年分以後の源泉徴収事務

1.扶養親族等の数(扶養控除等(異動)申告書等の記載)

特定親族特別控除の創設に伴い、源泉徴収税額を算出する際の扶養親族等の数は、「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親族(従前は、「控除対象扶養親族」とされていた。)」の数を基に算定することとされました。そのため、令和8年分以後の扶養控除等(異動)申告書等には、「控除対象扶養親族」を記載することとされました。なお、源泉控除対象親族の範囲は下表のとおりです。

2.源泉徴収税額表の改正

令和8年1月1日以後に支払うべき給与については、改正後の源泉徴収税額表を用いて源泉徴収を行います。給与計算システムを利用している場合には、改正後の電算機計算の特例が反映されているかご確認ください。また、税額表から個別に源泉徴収税額を把握している場合には、最新の税額表を使用するように注意が必要です。


※本稿中の表はすべて国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」のパンフレットより引用しています。

 

執筆者:星野 京宏

 

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