[Webセミナー]【専門講座】雑所得に関する所得税基本通達の改正について
【申込受付期間:12/13(火)17時まで】
[辻・本郷税理士法人 セミナー情報]
2022/11/25
プログラム(セミナー内容)
講演時間【約60分】※収録動画のご視聴
◆事業所得と雑所得の意義と課税上の取扱いの相違点等
◆当初の通達改正案(「副業300万円以下は雑所得」)
◆修正後の改正通達の内容について
◆通達改正後の実務上の留意点等について
国税庁は、当初「副業300万円以下は雑所得と取り扱う」という所得税基本通達の改正案を発表し、令和4年8月に意見公募(パブリックコメント)を行ったところ、寄せられた意見等を踏まえて当初の改正案を大幅に修正し、「帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定する」こととしました。
この雑所得に関する通達改正後の実務上の留意点等について解説します。
■主催:辻・本郷 税理士法人
■参加費:5,000円(税込)
■定員:なし
■申込受付時間:2022年12月13日(火)17時00分まで
■講師:浅井 要(辻・本郷 税理士法人 顧問/税理士)
■お問合せ:<メール>consuldiv@ht-tax.or.jp(辻・本郷セミナー)
■備考
・事前に収録した動画をご視聴いただきます(講演時間は約60分となります)。
・お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りいたします。
※会計事務所向けサービス「NEXTA プレミアム」(月額2,200円/1名様)会員の方は、NEXTA プレミアム内の「セミナー動画」にて無料でご視聴いただけます。
会計事務所の方は、ぜひNEXTA プレミアムにご登録ください。
講師プロフィール
浅井 要(あさい かなめ)
辻・本郷 税理士法人 顧問/税理士
1984年東京国税局採用。1988年以降、大蔵省(現財務省)主税局において所得税を中心に税制の企画立案作業に従事し、2009年に館山税務署長、2012年に国税不服審判所審判官、2019年に東京国税不服審判所部長審判官を経て、2021年3月末に熊本国税不服審判所長を最後に退官。同年6月に税理士登録。2022年4月より辻・本郷 税理士法人顧問に就任。
辻・本郷 税理士法人とは
専門分野に特化した総合力でみなさまの課題に応える税理士法人です。日本最大規模の81拠点、長年育まれた経験と情報量でワンストップサポートを実現!専門分野に特化した顧問も多数在籍。辻・本郷 税理士法人は業界No.1の拠点数と専門分野に特化した顧問数で大小関係なく、お客さまにあった専任スタッフが最初から最後まで親身に対応いたします。
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お問い合わせ先 - 辻・本郷税理士法人 辻・本郷セミナー
E-mail:consuldiv@ht-tax.or.jp