電子納税の活用方法
[アクタス税理士法人 News Letter2021.6]

電子納税の活用方法[News Letter

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電子納税は、納税者がインターネット等を利用して、国や地方公共団体に対して税金を電子的に納付する仕組みです。会社や自宅において税金の納税手続きが完結しますので、金融機関や税務署の営業時間内に窓口に出向く必要もなく、時間的場所的な制約を受けないといったメリットがあります。毎月納付手続が必要な源泉所得税や特別徴収の住民税などについて活用していただければ、大きな業務削減の効果が期待できます。今回は、電子納税の活用方法について解説していきます。

 

■ 国税を電子納税する方法

国税の電子納税の方法には、①納付に必要な情報(納付情報データ)をe-Taxで作成登録し、もしくはe-Taxから電子申告をしたうえで、それぞれメッセージボックスへ届く「納付区分番号通知」を利用し、「ダイレクト納付」で納付する方法、②「インターネットバンキング」で納付する方法、③「ATM」で納付する方法、といった3つの方法があります。そのうち、主に利用されているのが①のダイレクト納付による方法と②のインターネットバンキングによる方法になります。これらの利用に際しては、e-Taxでのやり取りが必要となりますので、事前にe-Taxの利用開始手続が必要になります。対象税目は、源泉所得税や法人税、消費税など、基本的には全税目です。延滞税、加算税などの附帯税などのペナルティの税金も電子納税が可能です。

 

■ 地方税を電子納税する方法

地方税の電子納税の方法も国税と同様3つの方法があり、地方税についても事前にeLTAX の利用届出の手続きが必要になります。なお、地方税は共通納税システム(eLTax)を利用して、すべての都道府県、市区町村に対する納税に活用することができ、さらに一度の手続きで複数の自治体へ納付することが可能です。対象税目は、法人事業税や法人住民税など法人関係税目と、個人住民税(給与特別徴収分・退職所得分)等です。

 

■ 個人の税金の納税方法

個人の方の所得税消費税などの国税についても、上記同様「ダイレクト納付」や「インターネットバンキングでの納付」が利用可能です。その他「振替納税」「クレジットカード納付」の方法も利用できます。

 

 

■□■Q&A■□■

Q1.国税や地方税のダイレクト納付の利用を開始したいのですが、手続きを教えてください。

A.事前にe-Tax やelTax の利用開始の手続を行い、ダイレクト納付利用日の約1 ヶ月前までに、国税については、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を作成し所轄税務署へ書面で提出、地方税については「地方税ダイレクト納付口座振替依頼書」を作成し金融機関に提出のうえ、システムに口座情報を登録します。作成方法等、ご不明な点は、お問い合わせください。

 

Q2.e-Tax やeLTAX の利用することが可能な時間を教えてください。

A.それぞれ以下の時間が利用可能な時間です。この時間内であれば納付区分番号通知等の情報を取得できますが、即時納付などの実際の納税手続きは、金融機関のオンラインサービスが提供されている時間である必要があります。

 

Q3.どの金融機関でもダイレクト納付等の手続きが可能ですか?

A.すべての金融機関でダイレクト納付や共有納税システムでの納税が可能ということではございません。
対応している金融機関は、e-Tax のホームページやeLTAX のホームページで確認することができます。

ダイレクト納税対応金融機関 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/kinyu.htm
共通納税対応金融機関 https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/

 

Q4.e-Tax やeLTAX の利用開始手続を税理士にお願いすることはできますか?

A.納税者と税理士の間で合意が取れていれば、税理士が納税者の代理でe-Tax やeLTAX の利用開始手続を行うことが可能です。ご要望の際はお問い合わせください。

 

Q5.電子納税を行った場合、領収証書は発行されますか?

A.領収証書は発行されません。納付手続後に表示される納付完了画面や納付完了メッセージとは別に領収証書が必要な方は、従来通り、金融機関や税務署の窓口での納付をしていただくことになります。

 

Q6.電子納税のほかに電子手続きで便利になった手続きってありますか?

A.e-Tax では、電子納税以外に例えば納税証明の交付請求を行うことができ、書面を窓口や郵送で、または電子納税証明書(XML 形式)で取得することができます。2021 年7 月1 日からは、電子納税証明書の形式にPDF ファイルが加わります。このPDF ファイルは、紙に印刷しても納税証明書として利用可能なものです。その他、従来PC が必要であった個人確定申告について、2019 年1 月からスマートフォンやタブレットで申告書の作成が可能となり、スマートフォン等の読み取り機能とマイナンバーカードを利用してスマホから電子申告をすることが可能になりました。年末調整手続きについても、今まで、保険会社等からハガキなどでもらっていた控除証明書などが電子データで取得できるようになり、手書きし紙で提出していた「扶養控除等申告書」など年末調整書類についても、スマートフォン等から入力し、データで会社へ提出することが可能となっております。

 

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