令和5年度 電子帳簿保存法改正の概要
[アクタス税理士法人 News Letter2023.6]

令和5年度 電子帳簿保存法改正の概要 [News Letter

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電子帳簿保存法は、「電子帳簿等保存制度」「スキャナ保存制度」「電子取引に係るデータ保存制度」の 3 つの制度からなりますが、令和 5 年度税制改正においても要件緩和が行われております。3 月に法案がとおり、その詳細を明らかにする取扱通達や一問一答は、例年 7 月前後に公表されております。ついては、今号では、電帳法の改正の概要をお伝えし、その詳細が明らかになり次第次号以降で詳細をお伝えして参ります。

 

 

■電子帳簿保存法の概要

電子帳簿保存法は、基本は「帳簿」と「書類」の電子保存について定めた法律です。会計ソフトを使用して作成した国税関係帳簿等を電子データで保存する「電子帳簿等保存制度」、紙で受け取った請求書などの取引関係書類を電子データで保存する「スキャナ保存制度」、さらに電子取引により請求書や領収書などを授受した場合に電子データを保存する「電子取引に係るデータ保存制度」の 3 つに区分されます。

 

 

■電子取引に係るデータ保存制度

電子取引に係る電子データは、原則として保存要件に従って保存することになりますが、令和 4 年 1 月から令和 5 年 12 月までは、宥恕措置により、要件によらずにそのまま保存するか、出力して書面に保存することが認められております。この宥恕措置が廃止され、新たな猶予措置が設けられることになりました。また、保存要件の一つである検索要件について、そのすべてを不要とする措置について見直しが行われました。これらの電子データ保存制度の改正については、取扱通達や一問一答でその詳細を確認したいポイントになります。

 

●新たな猶予措置

電子データを保存要件に従って保存することができなかったことついて、税務署長が「相当の理由」があると認め、税務調査の際に電子データのデータダウンロードの求め及び出力書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合には、保存要件によらずに電子データでの保存が可能となります。

 

●検索要件を不要とする措置の見直し

 

 

■□■Q&A■□■ 

Q1.「電子帳簿等保存制度」の令和 5 年度税制改正の内容はどのようなものでしょうか。 

A.過少申告加算税が軽減される「優良な電子帳簿」の範囲は、①総勘定元帳②仕訳帳に加えて、③その他必要な帳簿としては以下のものに限定列挙されました。

 

Q2.「スキャナ保存制度」の令和 5 年度税制改正の内容はどのようなものでしょうか。 

A.「解像度・階調・大きさ情報の保存」などが不要になるなど、以下の赤字部分の要件緩和が行われました。

 

Q3.「電子取引に係るデータ保存制度」の原則的な保存要件を教えてください。 

A.改ざん防止のための「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件に従って保存する必要があります。

 

 

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