ふるさと納税と確定申告 【用語解説】

個人の所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し確定する手続きです。所轄(基本住所地)税務署長に対して確定申告書を提出します。もし、その年に給与収入や公的年金等の収入について源泉徴収された税金や前年の所得税に応じた予定納税額等がある場合には、その過不足分を確定申告で精算することとなります。

所得税の確定申告は、原則として、その年の翌年の3月15日までに行う必要があります。

その年分の個人の所得金額の合計額が、所得控除額の合計額を超える場合で、その超える部分に対する税額が、配当控除額や一定の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をする必要があります。

しかしながら、給与収入のみの場合には、確定申告をしなくても良いこととされています。これは、源泉徴収制度があり年末調整が行われるからです。ただし、年末調整が行われるのは給与の収入金額が2,000万円以下の場合に限定されますので、給与の収入金額が2,000万円超の場合には確定申告をしなければなりません。また、給与を2か所以上から受けている場合にも源泉所得税の調整が必要であることから確定申告をします。その他、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

個人で申告と言う場合、所得税の確定申告の以外にも住民税の申告や事業税の申告があります。ただし、所得税の確定申告をした場合には、住民税や事業税の申告を行ったとみなすという規定があるため、馴染みはありません。また、個人の住民税や事業税の申告は、税額まで計算して確定までしないため確定申告書と言う表現はしません。なお、ふるさと納税を確定申告で行う場合の申告は、あくまでも所得税の確定申告ということになります。したがって、ふるさと納税による税額の軽減の適用は、所得税の確定申告を行うか、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を行なうようにしなければなりません。

執筆者:税理士 森田 純弘


森田純弘税理士事務所所長。昭和62年中央大学商学部卒業。大原簿記学校税理士課法人税法科講師、会計事務所勤務を経て、平成9年森田純弘税理士事務所を開設。元全国青色申告会総連合副会長。主な著書として、「固定資産税の課税の誤りと他方面への影響」(税務研究会)、「誤りやすい地方税の実務Q&A」(税務研究会)などがある。