本Webセミナーでは、令和7年分の年末調整に関する「基礎控除」や「給与所得控除」の見直しなどの重要ポイント、また、新たに創設された控除制度「特定親族特別控除」について解説します。
各種様式の書き方や添付書類等といった実務上の疑問にも対応し、令和8年以降の源泉徴収についても確認します。
年末調整の担当者は必見のセミナーです。
近年、パート・アルバイトを中心に注目されている「年収の壁」。
令和7年度の税制改正では、この「壁」に関する制度が見直され、従業員のみなさんの手取り額や会社が行う年末調整の事務にも大きな影響が及ぶと考えられます。
当サイトでは、本改正で見直された年末調整における控除について基本的な解説を行います。さらに、実務上必要になる詳細な情報については無料動画で解説しますので皆さまの実務にお役立てください。
※令和7年11月20日付で「通勤手当の非課税限度額の改正」が施行されましたので詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm


「収入」と「所得」は、日常会話では同じ意味のように使われがちですが、税務の世界では明確に区別されます。
収入とは、給与であれば、労働の対価として受け取るお金の総額を指します。一方、所得はそこから経費や控除額を差し引いた、所得税の金額の計算の基礎となる金額です。
この違いを正しく理解することで、従業員のみなさんに正しい情報を伝えることができ、実務を円滑に進めることに役立ちます。
| 「収入(給与)」 | ⇒給与や賞与などの受け取るお金の総額 |
|---|---|
| 「給与所得」 | ⇒給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額 |
| 「課税所得」 | ⇒すべての所得金額から基礎控除や社会保険料控除等の所得控除を差し引いた金額 |
令和7年度税制改正で給与所得控除額と基礎控除額が見直されたことに伴い「年収の壁」が引き上げられました。
■主な変更点
①基礎控除の見直し
②給与所得控除の見直し
③特定親族特別控除の創設
④扶養親族等の所得要件の改正
①基礎控除の見直し
合計所得金額に応じた基礎控除額が引き上げられました。
合計所得金額が132万円以下の場合
【改正前】48万円 ⇒ 【改正後】95万円
| 合計所得金額 | 〔給与収入のみの場合 の収入金額〕 |
基礎控除額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |||
| 令和7・8年分 | 令和9年分 | |||
| 132万円以下 | 〔200万3,999円以下〕 | 48万円 | 95万円 (+37万円 ※1) |
|
| 132万円超336万円以下 | 〔200万3,999円超 475万1,999円以下〕 |
88万円 (+30万円 ※2) |
58万円 | |
| 336万円超489万円以下 | 〔475万1,999円超 665万5,556円以下〕 |
68万円 (+10万円 ※3) |
||
| 489万円超655万円以下 | 〔665万5,556円超 850万円以下〕 |
63万円 (+5万円 ※4) |
||
| 655万超2,350万円以下 | 〔850万超2,545万円以下〕 | 58万円 | ||
※1~4は改正後の控除額に加算された金額
※2~4は令和7・8年限定の時限措置の加算額
②給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。
【改正前】55万円 ⇒ 【改正後】65万円
給与の収入金額190万円超の場合は改正前の給与所得控除額に変動ありません。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超~180万円以下 | 給与等の収入金額×40%ー10万円 | |
| 180万円超~190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超~360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 360万円超~660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超~850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 | |
③特定親族特別控除の創設
「特定親族特別控除」が新たに創設され、居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、特定親族1人につき、その合計所得金額に応じて一定の金額が控除されます。
| 〔給与収入のみの場合の収入金額〕 | 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
| 〔123万円超150万円以下〕 | 58万円超85万円以下 | 63万円 |
| 〔150万円超155万円以下〕 | 85万円超90万円以下 | 61万円 |
| 〔155万円超160万円以下〕 | 90万円超95万円以下 | 51万円 |
| 〔160万円超165万円以下〕 | 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 〔165万円超170万円以下〕 | 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 〔170万円超175万円以下〕 | 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 〔175万円超180万円以下〕 | 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 〔180万円超185万円以下〕 | 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 〔185万円超188万円以下〕 | 120万円超123万円以下 | 3万円 |
【特定親族とは】
居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を指します。親族には里子を含みます。
④扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の見直しに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の場合 または ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の場合
【改正前】所得要件=48万円以下 ⇒ 【改正後】所得要件=58万円以下
| 扶養親族等の区分 | 所得要件 (収入が給与のみの場合) |
|
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 (103万円超201万5,999円以下) |
58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
従業員への確認事項
新たに扶養控除等の対象となる親族等がいるか。
【該当者がいる場合】
改正に伴い新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を確認・再提出してもらう。
特定親族に該当する親族を有し、特定親族特別控除の適用を受けるか。
【該当者がいる場合】
特定親族特別控除の適⽤を受ける場合、「給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」(兼用様式)を提出してもらう。
「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける際に記載が正しく行われているか。
【従業員への注意喚起】
- 令和7年分は「控除対象扶養親族」の記載欄が令和8年分では「源泉控除対象親族」に変更
- 合計所得金額が100万円以下である特定親族は「源泉控除対象親族」とされた
- 「源泉控除対象親族」が「特定親族」に該当する場合のチェック欄が追加
令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
【変更箇所】
①「基礎控除申告書」の「控除額の計算」表が改正後の金額に変更
②「配偶者控除等申告書」の「判定」表が改正後の金額に変更
③「特定親族特別控除申告書」欄の追加
税務研究会発行の「週刊税務通信」では、実務で役立つ年末調整のポイントや留意点などをわかりやすく解説しています。
下記を含む年末調整に関する記事をお読みになりたい方は、「税務通信データベース」を資料請求ください。
R7改正事項を中心とした年末調整の留意点 (週刊税務通信3877号 2025年11月24日)
この記事でわかること(ポイント)
<令和7年分の年末調整の主な改正点>
基礎控除や給与所得控除の金額区分の変更、特定親族特別控除の新設など、令和7年分から適用される最新の税制改正内容と、その実務上の対応ポイントがわかります。
<扶養親族等の所得要件の見直しと実務対応>
扶養控除や配偶者控除の所得要件が改正されたことにより、従業員からの申告内容確認や再提出の必要が生じるケースなど、企業担当者が注意すべき実務対応が整理されています。
<令和8年分以降の源泉徴収事務の変更点>
翌年度以降に導入される「源泉控除対象親族」欄の新設など、今後の源泉徴収事務の変更点と準備すべき手続きがわかります。
スキマバイトを直接雇用した際の年末調整等の対応 (週刊税務通信3876号 2025年11月17日)
この記事でわかること(ポイント)
<スキマバイトから正社員になった場合の年末調整の考え方>
スキマバイト(丙欄給与)から同一企業で正社員(甲欄給与)へ転換した場合、丙欄分も含めて同一会社で年末調整を行うルールと、その具体的な取扱いがわかります。
<別の企業に就職した場合の確定申告の要否>
スキマバイト先とは別の会社に正社員として就職した場合、どの給与が年末調整の対象となり、どの給与について従業員自身が確定申告を行う必要があるのか、その判断基準が理解できます。
<複数のスキマバイトをしている場合の取扱い>
複数のスキマバイト先がある中で、1社に就職した際の各社の給与の年末調整対象範囲や、確定申告の必要性など、複数雇用時の実務対応が整理されています。
国税庁 年末調整手続の電子化等に関するFAQを更新 (週刊税務通信3875号 2025年11月10日)
この記事でわかること(ポイント)
<令和7年度税制改正への電子化対応>
国税庁が公表したFAQの更新により、年末調整手続の電子化に関して、令和7年度税制改正(扶養親族等の所得要件改正など)への具体的な対応方法がわかります。
<扶養親族等の入力方法と実務処理>
年末調整ソフトを利用する際に、新たに扶養親族や配偶者が該当する場合の入力手順や、「異動月日」・「事由」欄への正しい記載方法など、電子申告における具体的な操作対応が理解できます。
<住宅ローン控除の調書方式への対応>
調書方式による住宅ローン控除を年末調整で適用する際の実務上の注意点(書面提出時の追記内容や提出手順など)が整理されており、企業担当者や経理担当者が準備すべき対応を確認できます。
「税務通信データベース」では、「週刊税務通信」掲載記事の全文をお読みいただけます。
「税務通信データベース」の無料お試しをご希望の方は、資料請求にお進みください。
年末調整関連 書籍・セミナー








