社会保険におけるマイナンバー状況


新年を迎えたばかりと思っていましたが、早くも2月に突入しています。時間は容赦なく過ぎ去っていきます。

会社担当者の方は会社にとって必要な法改正等の「情報取集」や「対応方法」について漏れがないように気をつけてください。

さて、今回は社会保険関係のマイナンバー状況について確認しておきましょう。

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1年遅れで対応

会社が行政機関に提出する従業員関連の書類について、本来は平成28年1月からマイナンバー記載が必要とされていました。

ところが実施前に年金事務所での管理体制不備が明らかとなり、社会保険でマイナンバーを導入するのは1年遅れとされました。

このため、年金事務所等に対する届け出書類にはマイナンバー記入欄が設けられなかっただけでなく、添付書類にもマイナンバーの記載はしないように、となりました。

29年1月からの状況

上記のように社会保険関係でのマイナンバー利用は1年遅れ、つまり、平成29年1月からの届け出書類には多くの書類でマイナンバー記載が必須となる予定でした。

ところが実態は異なり、協会けんぽと組合管掌の健康保険組合(以下、健保組合)では扱いが異なってしまいました。

具体的には協会けんぽに加入している会社については当面の間は引き続きマイナンバーは不要、健保組合加入の会社についてはマイナンバーの記入が必要となりました。

加入の健保によって異なる対応

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会社が協会けんぽに加入か健保組合かによって対応が異なると述べましたが、健保組合によっては用紙等の切り替え対応の遅れにより、「新しい用紙ができるまでは古い用紙で」と案内している健保組合も多く、その場合は「マイナンバーの記入は備考欄で」というような指導がなされているようです。

このように、対応はそれぞれの健保組合によって状況が異なる状態になっています。

けんぽ種別

対応

協会けんぽ

マイナンバー不要

健保組合新用紙対応済み

マイナンバー記入欄あり、マイナンバー記載

〃   未対応

マイナンバー記入欄なし、(備考欄等で)マイナンバー記載


マイナンバーを使用する用紙

当初、会社が行う手続きでは「被保険者資格取得届」「被保険者氏名変更届」「被保険者資格喪失届」にマイナンバーを記載する予定でしたが、「被保険者氏名変更」「被保険者資格喪失届」にはマイナンバー記入欄が追加されないこととなっています。

「被保険者資格取得届」について健保組合はマイナンバーと基礎年金番号を両方記入し、協会けんぽでは従来通り基礎年金番号だけを書いて提出します。

被扶養者に関しても健保組合については「被保険者資格取得届」と同様、「被扶養者(異動)届」に被扶養者のマイナンバーを記入して提出することになっています。

会社担当者としてどうすべきか

まず、ご自分の会社が協会けんぽか健保組合かを確認します。そして健保組合の場合は所属する健保組合の用紙の対応具合の状況とマイナンバーが必要な書類か否かについて確認し、その指示に従ってください。

また、協会けんぽの場合も、いつ内容と用紙が切り替わるかの情報に気を配る必要があります。それと共に、従来通りマイナンバーの収集・利用・管理にはお気をつけいただきたいと思います。

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