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No:123166
業種の特殊性を踏まえた新収益基準及び法人税法への対応法
公認会計士 島田眞一
国税庁資産評価企画官、国税庁徴収課長及び広島国税不服審判所審判所長、退職後、公認会計士として10年間の日本公認会計士協会業務本部長、現在、千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科・客員教授、公認会計士。
収録日 | 2020/03/27 | 受講時間 | 180分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 19,800(税抜価格 ¥ 18,000) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
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内容 | ★ 新収益基準の影響は業種業態によりまさに多様。 業種の特殊性を踏まえた新収益基準及び法人税法の業種別対応が重要に! 例えば誤りやすいポイントは 小売業 : 出荷基準等の収益認識時期及びリベート・値引等の変動対価の処理 卸売業 : 本人取引(総額表示)と代理人取引(純額表示)の区分 不動産業 : 持ち運びのできない土地・建物の収益認識時期 サービス業: 携帯電話と2年分通信料が一体となった複合取引の区分処理 まず、簡単に新収益基準の概要と法人税法の新収益基準への対応を説明します。次に、下記の業種について、新収益基準の処理及び法人税法(基本通達を含む。)の主要な論点について触れた後、留意すべき両者の差異を説明します。 (1) 小売業 ①代替的取扱いである出荷及着荷による収益認識 ②ポイントの付与(複合取引) ③値引き及びリベート等の変動対価 ④割賦販売 ⑤取引価格の個別履行義務への配分(値引きの配分) ⑥特別な処理(消化仕入及び商品券に係る収益認識) (2) 卸業及び商社 ①本人取引と代理人取引の区分(委託販売) ②代理取引及び消費税の収益表示 ③変動対価 (3) 不動産業 ①土地の販売に係る収益の認識 ②建設中の分譲マンションの収益認識 (4) サービス業 ①無線通信サービス提供と端末機器の販売 ②返金不要な入会金等の支払い ③船舶等による運送サービスの提供 ④検針日基準による収益認識 |
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収録内容・チャプター | ■動画収録内容 1.新収益基準の3つの特徴と会社法及び法人税法の新基準への対応~(34:49) 2.小売業①--リベートには、新基準も税務も販売費処理を認めず〜(20:38) 3.小売業②--商品券の非行使部分、税務は新基準を受け入れた上で10年経過後に益金参入〜(24:51) 4.卸売業及び商社①--仮単価取引(商慣習)への新基準の対応~(25:51) 5.卸売業及び商社②--収益認識時期、新基準と税務で差あり〜(12:17) 6.不動産業ーー建設中の分譲マンション、鍵を渡して初めて「支配の移転」~(15:25) 7.サービス業①--検針日基準は新基準では認められず、法人税はOK~(31:18) 8.サービス業②--返金不要な入会金等、新基準と税務の取扱いに差異~(17:46) |
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備考 | テキストは、ご購入後にご連絡する視聴ページから、PDF版をダウンロードいただけます。 |