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No:123287
個人開業医の事業承継は待ったなし!
医療機関の事業承継、個人開業 VS 医療法人
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、医療機関への影響と主な支援措置
税理士 青木惠一
医療機関を専門とする税理士事務所「税理士法人青木会計(東京都台東区)」の代表社員、税理士、行政書士。(公社)日本医師会・有床診療所委員会委員、(公社)全国老人保健施設協会・社会保障制度委員会消費税対策部会部会員、(公社)日本医業経営コンサルタント協会・税制専門分科会 委員長、MMPG(メディカル・マネジメント・プランニング・グループ)副理事長、(一社)日本医療経営学会評議員など。厚生労働省医政局委託の医療施設経営安定化推進事業では平成22 年度「出資持分のない医療法人への円滑な移行に関する調査研究」、平成25 年度「医療法人の適正な運営に関する調査研究」、平成26 年度「持分によるリスクと持分なし医療法人への移行事例に関する調査研究」、平成28 年度「海外における医療法人の実態に関する調査研究」、平成29 年度「医療施設の経営改善に関する調査研究」、令和元年度「医療施設の合併、事業譲渡に係る調査研究」の企画検討委員会委員長を務める。
主な著書は、「医療法人の設立・運営・承継と税務対策(税務研究会)」、「医療法人の相続・事業承継と税務対策(税務研究会)」など。
収録日 | 2020/07/22 | 受講時間 | 160分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 19,800(税抜価格 ¥ 18,000) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
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内容 | 新型コロナウイルス感染症が蔓延し、医療法人、個人開業医の経営が厳しい状況にあり、事業を続けるための融資を受ける事態が増えています。このような社会情勢であっても医療法人、個人開業医の事業承継は待ったなしの状況であることは変わりがありません。従来漠然と考えてきた事業承継のことについて、このコロナの情勢によってその事業承継の結論を今すぐ求めています。事業承継は大分先のことという先生も将来展望を考えなければなりません。どのように事業承継を進め、あるいは事業を進めるのがいいのか、そのポイントを解説します。 ☆新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 医療機関への影響 ☆新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 医療機関への主な支援措置 ☆個人開業医の事業承継 ・医療機関の事業承継(個人開業VS医療法人) ・事業承継対策としての医療法人成りの検討 ・事業承継が迫られる医療法人・個人開業医の現状 ・個人版事業承継税制の活用と留意点 ・小規模宅地等の評価減の活用と留意点 |
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収録内容・チャプター | ◆収録内容・チャプター Chapter1 COVID-19 医療機関への影響 P1〜5(21:57) ▷COVID-19 医療機関経営への影響 ~病院、無床診療所~ Chapter2 COVID-19 医療機関経営への主な支援措置 P6〜18(27:29) ▷医療機関経営への主な支援措置 ・助成金・給付金、資金繰り支援、税・社会保険料等の支援策 ▷新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援について(第二次補正予算) ▷二次補正予算における医療機関支援の概要 ▷新型コロナウイルス感染症の重点医療機関の体制整備 ▷新型コロナに係る空床確保の補助 ▷新型コロナウイルス感染症の重点医療機関等における設備整備の支援 ▷新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業 ▷新型コロナ疑い患者受入れのための救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止対策 ▷医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援 ▷福祉医療機構の優遇融資の拡充 ▷新型コロナウイルス感染症患者の受入に係る特例的な対応 ▷新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分) Chapter3 個人開業医の事業承継 医療機関の事業承継(個人開業vs医療法人) P19〜27(28:49) ▷医療機関の事業承継(個人開業vs医療法人) ▷経過措置医療法人(持分あり)vs 基金拠出型医療法人(持分なし) ・個人開業医の方が今回のCOVID-19で融資を受けた場合で、医療法人化する場合の注意点 ▷医療法人化の主なメリット、デメリット(小規模医療機関) ▷「出口」の退職金課税は本当に有利か(同族の一人医療法人) ▷病院開設者又は法人の代表者・診療所の開設者又は法人の代表者(平均年齢の推移) ▷医療機関経営者の年齢 (平成30年) ▷医療施設数・介護老人保健施設数と医療法人のシェア ・開設者別に見た施設数・病床数 Chapter4 個人版事業承継税制1 P28〜33(28:08) ▷個人版事業承継税制の創設(相続税・贈与税) ・概要を説明するときに使える1枚のペーパー ▷【個人版税制】事業等の継続要件・債務控除に関する措置・税額の計算方法 ・個人版事業承継税制を理解する3つのポイント ▷「特定事業用資産」とは(措法70条の6の8②一、70条の6の10②一) ・注意!被相続人の相続開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているものが要件の一つ。 ▷「特例事業用資産」・「特例受贈事業用資産」とは ▷特例の対象となる「宅地等」・「建物」 ・小規模宅地等の評価減は建物の評価減はない ▷特例の対象となる「減価償却資産 」 ・例えばこの「減価償却資産」、損耗等による廃棄の場合は税務署長に届出書を提出しなければならない Chapter5 個人版事業承継税制2 P34〜47(29:26) ▷個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除(措法70条の6の10) ▷担保の提供(国税通則法) ▷「事業相続人等」とは ・中小企業者、個人開業医の場合は常勤従業員100人以下 ・個人で有床診療所の場合は個人版事業承継税制の対象になってくる可能性あり ・中分類上異なる事業であっても、その従事していた業務の内容により「類似の事業に係る業務」と認められることあり ▷先代事業者の相続後の後継者の青色申告承認申請期限 ▷ [参考]小規模宅地等の特例 ・個人版事業承継税制を選ぶか小規模宅地等の特例を選ぶかの判断材料 ・「特定同族会社事業用宅地等」を使えるのは持分あり社団医療法人のみ ▷特定事業用宅地等の小規模特例の見直し(平成31年度税制改正) ▷個人版事業承継税制との適用関係 ▷ [参考]個人版事業承継税制と小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)の主な違い ・個人版事業承継税制の税の優遇を受けられるのは事業を引き継いだもののみ、小規模宅地等の特例は相続税の総額が減る ▷相続税の納税猶予計算例 ▷特定事業用宅地等の評価減(小規模宅地等との比較) Chapter6 経営承継円滑化法 P48〜76(22:06) ▷経営承継円滑化法の概要 ・民法特例の固定合意は個人版にはない ▷遺留分に関する民法特例(個人事業者向け)除外合意 ▷「除外合意」~活用までの手続きの流れ~ ▷「除外合意」~経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可~ ▷認定の種類について(第一種認定)(経営承継円滑化法) ▷認定の種類について(第二種認定)(経営承継円滑化法) ▷個人事業承継計画の確認(経営承継円滑化法) ▷第一種相続認定(相続人等)(経営承継円滑化法) ▷認定経営革新等支援機関の確認を受けたことを証する書面(経営承継円滑化法) ▷個人事業承継者が事業に従事していたことを証する書面(例)(経営承継円滑化法) ▷性⾵俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書(例)(経営承継円滑化法) ▷第一種相続認定(被相続人)(経営承継円滑化法) ▷資産保有型事業(経営承継円滑化法) ▷資産保有型事業の判定における「特定個人事業資産」とは(経営承継円滑化法) ▷「特別関係者に対する必要経費不算入対価等」とは(経営承継円滑化法) ▷資産運用型事業(経営承継円滑化法) ▷第一種相続認定の流れ(経営承継円滑化法) ▷買換え・損耗等による廃棄の取扱い(措法70条の6の10④⑤、措令40の7の10⑮⑱) ▷会社設立に伴う現物出資による全ての特例事業用資産の移転(措法70条の6の10⑥) ・個人開業医が個人版事業承継税制の適用を受け、後日法人成りした場合には納税猶予打切り。十分注意! ・新規の医療法人設立は持分なし医療法人しか作れない。株式持分を現物出資で取得することはできない。個人開業医は基金拠出型なり持分なし医療法人を設立した段階で納税猶予打切り、相続税と利子税を納付することになる。 ▷納税猶予特例が適用されない場合(措法70条の6の10⑦、⑨) ▷医師と歯科医師の組み合わせ ・小規模宅地特例は使えない ▷「継続届出書」の3年ごとの提出(措法70条の6の10⑩、⑫、⑯) ・都道府県には報告はいらないが、税務署にはいる ▷猶予税額の免除(全額免除)(措法70条の6の10⑮⑯、措規23の8の9㉑) ▷免除届出期限と手続き(措法70条の6の10⑮⑯、措規23の8の9⑳) ▷「事業の継続が困難な一定の事由」が生じた場合の一部免除について ▷納税猶予税額の全額納付(利子税を含む) ▷個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除 |
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備考 | テキストは、ご購入後にご連絡する視聴ページから、PDF版をダウンロードいただけます。 |