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No:123516
これ以上やさしく解説できません
剰余金の分配だからこそ陥りやすい検討上の落とし穴
現物分配で繰越欠損金が切り捨てられることもある
あいわ税理士法人 税理士 佐々木みちよ
あいわ税理士法人 ナレッジ室 室長。千葉大学教育学部卒。大学卒業後、
個人会計事務所勤務を経て、平成14年藍和共同事務所(現あいわ税理士法人)入所。上場企業を中心とした大手企業や中堅企業への税務コンサルティング業務に従事するほか、税務専門誌への寄稿や各種セミナー講師に従事。
【著書】「成功する合併 適格判定・繰越欠損金と税務調査対策のポイント」、その他税務専門誌への寄稿など多数。
収録日 | 2021/04/09 | 受講時間 | 45分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 8,800(税抜価格 ¥ 8,000) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
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内容 | とにかく難解な組織再編税制を、やさしく解説するシリーズの「分割・現物分配」編です。安心して実行できる分割・現物分配と、慎重に進めるべき分割・現物分配の境界線が明確になり、組織再編税制の検討の勘所がつかめる講座です。 また、合併と比較することでより分かりやすくなり、一層理解が進みます。既にリリースしているシリーズ「100%グループ内合併の税務 トータル解説講座」を、合わせてご覧ください。 ◆第3回の解説内容 「第3回 現物分配の税務と陥りやすい落とし穴」では、現物分配とは何か、現物分配の適格判定、繰越欠損金等の取扱いについて、合併と比較しながら分かりやすく解説します。また、剰余金の分配だからこそ陥りやすい、検討上の落とし穴についても解説します。 「100%グループ内合併の税務 トータル解説講座 第1回 適格判定と繰越欠損金」をご覧いただいた後の視聴をお勧めいたします。 ☆剰余金の分配だからこそ陥りやすい検討上の落とし穴とは ☆現物分配では、繰越欠損金・特定資産譲渡等損失の検討を忘れがち ◆「100%グループ内分割・現物分配の税務」トータル解説講座 全3回の全体像 第1回 分割の適格判定と繰越欠損金 第2回 分割の税務処理と陥りやすい落とし穴 今回 ☞ 第3回 現物分配の税務と陥りやすい落とし穴 |
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収録内容・チャプター | Chapter1(25:02) 1 現物分配とは 2 現物分配でできること 〇孫会社の子会社化 3 適格現物分配とは ・現物分配後に100%関係が崩れる見込みであっても適格判定に影響はない。 ・適格現物分配の税務処理 ・現物分配法人において源泉徴収は不要 4 繰越欠損金の使用制限 ・適格現物分配で資産を受け入れた場合に、被現物分配法人(親法人)で使用制限が課せられる 5 繰越欠損金等の制限がないケース ①支配関係発生から5年経過後の現物分配 ②設立時から支配関係がある法人間の現物分配 6 繰越欠損金の使用制限判定フローチャート Chapter2(19:19) 7 特定資産譲渡等損失の取扱い ・適格現物分配で資産を受け入れた場合に、被現物分配法人(親法人)で損金算入制限が課せられる 8 特定資産譲渡等損失の損金算入制限がないケース 9 現物分配の失敗例 ①株主に個人が含まれているのに適格になると勘違いした! ②現物資産で残余財産の分配を行ったら親法人の欠損金が切り捨てられた! ・親法人の繰越欠損金の検討をしないで実行しているケースが非常に多い。 10 現物分配の留意点 ①分配可能額を超える配当は行わないこと ・孫会社の子会社化は現物分配でも分割でもできる。実務上は分配可能額が充分にあれば現物分配の方法が採られることが多い。 ②不動産を現物分配する場合は、移転コストに注意すること 〇組織再編の手法別の不動産移転コスト一覧 |
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備考 | テキストは、ご購入後にご連絡する視聴ページから、PDF版をダウンロードいただけます。 |