R7改正 相続土地の所有権移転登記等の登録免許税特例が2年延長
2025年5月26日
R7改正 相続土地の所有権移転登記等の登録免許税特例が2年延長
国税庁はこのほど、令和7年度税制改正に係る「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」を公表した。
相続により土地を取得した個人が、その土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合、令和9年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記について、登録免許税を課さないとされている(措法84の2の3①)。
また、個人が、令和9年3月31日までに、土地について相続による所有権の移転登記又は表題部所有者(不動産登記法2十)の相続人が所有権の保存登記を受ける場合、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額(市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格等)が100万円以下であるときは、これらの登記に係る登録免許税は免税とされている(措法84の2の3②)。
いずれの場合も本来は土地の価額に対して0.4%の税率がかかるが、令和7年度税制改正において両特例の適用期限が令和7年3月31日から2年延長されたため、令和9年3月31日までは免税となる。
(情報提供:週刊 税務通信)