国税庁 非上場株式の評価に係る法人税等相当額の控除割合を改正

2026年4月30日

 

 

 

国税庁 非上場株式の評価に係る法人税等相当額の控除割合を改正

国税庁がこのほど公表した「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(令和8年3月25日付課評2-28等)等では、令和7年度税制改正による防衛特別法人税の創設に伴う措置が示された。

非上場株式を評価する場合の純資産価額方式で用いる「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税(地方法人税を含む)、事業税(特別法人事業税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(以下「法人税率等の合計割合」)を乗じて計算した金額とされていた。

令和7年度税制改正により創設された防衛特別法人税が、令和8年4月1日以後開始事業年度に適用されることに伴い、「法人税率等の合計割合」の根拠となる税率が変わるため、「法人税率等の合計割合」が「37%」から「38%」に改正された。

なお、防衛特別法人税の算定における基礎控除額に相当する金額については、評価方法の簡便性を考慮し、「法人税率等の合計割合」の算定には加味しないとされている。

「法人税率等の合計割合」の算定根拠について、財産評価基本通達186-2の該当部分の文言も整理されており、本改正は令和8年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与に適用される。

本改正に伴い、「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」、「第8表 株式等保有特定会社の株式の価額の計算明細書(続)」における「評価差額に対する法人税額等相当額」欄については、令和8年6月頃に改正が予定されている。

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

 

 

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