3年縛り|税務通信 READER'S CLUB

2022年2月8日

 

 

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No.3685(令和3年12月27日号) 6頁

税務の動向 R4改正 免税事業者のインボイス登録日で2年縛りに違い
Q1

 「3年縛り」とは、「免税事業者になれない期間」に調整対象固定資産の取得をすると、取得からさらに3年は免税事業者になれない期間が追加(延長)されるものとのことですが、この調整対象固定資産を取得すると制限の対象(3年縛りの適用)になってしまう「免税事業者になれない期間」というのは具体的にどのような期間を指すのでしょうか。

A1

 「3年縛り」の適用が想定される場面には、次の3つがあります。
それぞれの規定により「免税事業者になれない期間(=課税事業者が強制される期間)」が異なります。

1.「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合
「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合には、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間が「免税事業者になれない期間」となります。いわゆる「2年縛り」の期間です。

「2年縛り」について詳細は、コチラを参照してください。

 

2.「新設法人の納税義務の特例」により課税事業者となった場合
「新設法人の納税義務の特例」とは、基準期間のない事業年度の期首資本金が1,000万円以上の新設法人について、納税義務を免除しない(=課税事業者を強制する)特例です。

基準期間とは、原則として、前々事業年度をいいます。したがって、一般的には設立1期目と2期目で期首資本金が1,000万円以上の課税期間が、この特例の適用により「免税事業者になれない期間」ということになります。

 

3.「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」により課税事業者となった場合
「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」とは、次の①②の要件を満たす特定新規設立法人について、基準期間のない事業年度の納税義務を免除しないとする特例です。

<特定新規設立法人の要件>

① 新設開始日(=基準期間がない事業年度開始の日)において、発行済株式の50%超を出資するなどの特定要件に該当すること

② ①の判定対象者(特殊関係法人を含む)の新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えていること

この特例も、「新設法人の納税義務の特例」と同様に、基準期間のない事業年度について適用される規定ですので、一般的には設立1期目と2期目で上記①②の要件を満たす課税期間が、この特例の適用により「免税事業者になれない期間」ということになります。

近年の税制改正の影響により、消費税の課税事業者になるか免税事業者になるかの判定(納税義務判定)が複雑になりました。これに加えて、インボイス制度が導入されると、より複雑になることが予想されるため、売上規模の小さい事業者や法人を設立する際には判定を誤ることがないように、十分に注意をしましょう。

 

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