空き家譲渡の特別控除の特例について
[アクタス税理士法人 News Letter2020.11]

空き家譲渡の特別控除の特例について[News Letter

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相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を令和5年12月31日までの間に譲渡した場合において、一定の要件を満たすときは、その譲渡益から最高 3,000 万円を限度に控除することができます。

また、令和元年度の税制改正により、平成31年4月1日以後の譲渡を対象に、被相続人が「要介護認定等を受け」かつ「相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた」など一定の要件を満たす場合は、当該特例制度の適用を受けることができるようになっております。

 

■特例を受けるための適用要件等

 

■確定申告までの手続きのイメージ

 

■譲渡所得の計算方法

 

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