生命保険契約照会制度
[アクタス税理士法人 News Letter2021.10]

生命保険契約照会制度[News Letter

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確実な保険金請求のためのセーフティネットとして、2021 年7 月1 日から生命保険契約照会制度が始まりました。この制度は、死亡もしくは認知判断能力の低下、または災害時の死亡もしくは行方不明によって生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金等の請求を行うことが困難な場合等における救済措置として、生命保険契約の有無を照会することができる制度です。相続時においては特に所有財産や契約している保険を相続人が把握するということが難しいことも多く、預金や保険金などが未受領のままとなるケースは珍しくありません。今回は、このようなことが解消されると期待される生命保険契約照会制度について紹介します。

 

■生命保険契約照会制度の概要

生命保険契約照会制度は、ご家族が死亡したときや認知判断能力が低下したときに、お客様の代わりに一般社団法人生命保険協会が生命保険会社に生命保険契約の有無を確認する制度となります。

申請から結果通知までの一連の流れは①まずお客様が生命保険協会に申請(web または郵送)をして、②生命保険協会が各生命保険会社に対して照会対象者が契約者又は被保険者となっている契約の名寄せ調査を依頼します。③その後、各生命保険会社からの調査結果をまとめて照会対象者の契約の有無を照会者に回答(webまたは郵送)します。利用料は1 回の照会あたり3,000 円(税込)となります。

 

また、この制度は適切な保険金支払を目的としており、以下のようなケースでその活用が期待できます。

 

■相続時の制度利用の留意点

相続時においても財産(生命保険)を確認するために生命保険契約照会制度が活用できますが、以下について留意する必要があります。

 

●照会者の範囲と申請に必要な書類
死亡を利用事由とする場合の照会者は、照会対象者の法定相続人、その法定相続人の法定代理人等で協会が認めた者(例:弁護士等)又は照会対象者の遺言執行人に限られます。また、申請に必要な書類は以下のとおりです。

 

●照会結果の内容について
生命保険協会からの照会結果は、契約者または被保険者が照会対象者である生命保険契約の有無及び保険金等の請求が可能な契約かどうかについてのみの回答となります。保険の種類等といった詳細な内容の確認や保険金等の請求手続は照会者が各生命保険会社に対し行うこととなります。なお、財形保険契約等の一部の保険契約は照会の対象から除かれます。

 

●調査期間について
生命保険協会への申請から照会結果の回答までは約2 週間程度の時間を要します。生命保険は相続税の課税財産の対象にもなりますので、相続税の申告期限に間に合う様に余裕のある照会申請が望ましいです。

 

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