令和4年度税制改正 住宅税制について
[アクタス税理士法人 News Letter2022.2]

令和4年度税制改正 住宅税制について[News Letter

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昨年の12 月10 日に令和4 年度の税制改正大綱が公表されました。今回は、住宅にまつわる税制について改正項目のポイントをご紹介します。

 

■ 住宅ローン控除の見直し

適用期限が令和7年12月31日まで4 年延長されるとともに、控除率や所得要件等が見直されます。控除率の見直しについては、住宅ローン控除の大半は毎年の控除額が住宅ローン支払利息額を上回る状況(逆ザヤ)が生じているとして以前より是正する旨が明記されており注目されていた改正項目となります。

 

借入限度額についても引き下げがされており、新築一般住宅の場合は4,000万円から3,000万円となります。その一方で、カーボンニュートラル実現に向けた措置として、住宅の環境性能に応じた借入限度額の上乗せ措置が講じられております。

※1 令和 6 年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年 7 月 1 日以降の住宅で一定の省エネ基準を満たさないものは適用不可
※2 令和6年~令和7年中に居住した場合は10 年

 

【特別特例取得の取扱い】
新型コロナウイルスの経済対策として手当てされた特別特例取得に該当する住宅の取得等(消費税率10%、令和3 年~令和4 年中に居住、注文住宅は令和2年10月1日~令和3年9月30日、分譲・中古等は令和2年12月1日~令和3年11月30日の間に契約締結)に該当するときは、令和4年居住の場合であっても、今回の税制改正事項は適用されず、控除期間13年、控除率1%で住宅ローン控除の適用が可能となります。

 

 

■ 住宅取得等資金贈与 非課税措置の見直し

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額の引き下げがされた上で、適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されます。

●改正後は契約締結時期に関わらず、延長された期間については一律の非課税限度額となります。
令和4年4月1日以後は、受贈者の年齢要件が現行の20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

 

 

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