ふるさと納税の自己負担額 【用語解説】

ふるさと納税を話題にする場合に、時々「自己負担額」をいう表現を耳にします。これば、法律用語ではありませんが、経済的な感覚においては非常に重要な言葉と言っても良いでしょう。自己負担額は、簡単に言えば実質的にいくら負担したかということになります。

ふるさと納税は、基本が様々な自治体に対する寄附金の支出です。今更ですが、寄附する先の自治体は自分の古里である必要はありません。親の実家とかである必要もありません。自分が寄附したいと思う地方が「ふるさと」ということになります。

ふるさと納税は、自治体に寄附を促す手段として、税金が安くなるという効果があります。寄附をした人が、ふるさと納税を確定申告でする場合には、所得税と住民税が減額されることになります。ワンストップ特例制度を使ってふるさと納税をした場合には、住民税が減額されることになります。いずれの方法を採ったとしても安くなる税金の金額は同じです。ふるさと納税では、寄附した金額がそのまま減税額となるわけではありません。寄附した金額よりも減税額は少ない金額です。

  寄附金額 > 減税額

自己負担額は、減税額よりも多く寄附した金額の差額のことを意味します。ふるさと納税による寄附金は所得税や住民税の所得控除による減税の計算をします。その際に寄附金の額から2,000円を差し引くことになっています。細かい計算方法についてはここでは触れませんが、結果として、2,000円を控除した金額が、減税額となります。つまり、この2,000円が自己負担額ということになります。これは、複数の自治体に寄附しようと一律年2,000円です。

ただし、自己負担額を超えた寄附金額が全額控除となるわけではありません。控除限度額の項目で解説したように税額の軽減の上限は、住民税額の2割程度なので、この住民税額の2割程度の範囲内であれば、自己負担額は2,000円となります。これを超えると自己負担額は自ずと高くなっていきます。

また、特典としての返礼品の金額も、所得税や住民税の一時所得の課税対象ですが、これには50万円の特別控除額があります。50万円を超えてもその所得は2分の1に対してしか課税されません。したがって、返礼品の金額をも考慮すると例えば2,000円を超える返礼品であれば、実質自己負担額はないと考えることもできます。逆に、2,000円の負担で返礼品を色々と取得できると考えることもできます。

執筆者:税理士 森田 純弘


森田純弘税理士事務所所長。昭和62年中央大学商学部卒業。大原簿記学校税理士課法人税法科講師、会計事務所勤務を経て、平成9年森田純弘税理士事務所を開設。元全国青色申告会総連合副会長。主な著書として、「固定資産税の課税の誤りと他方面への影響」(税務研究会)、「誤りやすい地方税の実務Q&A」(税務研究会)などがある。