2020/07/06 9:45
慰安目的の社員旅行について、もう少し具体的な例で注意点を教えてください。社員旅行に参加しなかった社員に金銭等を支給した場合、給与として取り扱われるようですが、社員旅行に参加しないのがパートタイマーであっても、全社員に対して、給与課税されるのでしょうか?
課税されることになります。正社員、パートタイマーを問わず、不参加者に金銭等が支給されれば、支給された者及び旅行に参加した者に対して給与課税がされます。
上記設問のような場合に、給与課税される額は、参加者と不参加者で異なるのでしょうか?
原則として、いずれの者にも、不参加者に支給された金銭等の額相当額の給与課税が生じます。実際の旅行費用相当額ではありません。
しかし、その旅行費用が、社会通念上一般的に行われている旅行費用と認められない場合、つまり、高額な旅行費用の場合には、参加者に対する給与課税額は、実際の旅行費用相当額となります。
なお、不参加者に渡すため、お土産品を購入した費用については、高額なものではない限り、給与課税をする必要はないと思われます。
全社員を対象とするものではない、特定の者を対象とした社員旅行は、必ず、給与課税の対象となるのでしょうか?
全社員を対象とするものでなければ、その旅費費用相当額の給与課税が生じるのが原則です。ただし、例えば部長以上の特定の役職者を対象とする督励を兼ねた社員旅行のように、社会通念上一般的に行われているもので、参加者の個人意思が介入していないものであれば、給与課税をする必要はないと考えます。
他にも、部署ごとに社員旅行の行き先が異なるといった社員旅行も、それぞれの部署ごとの旅行が社会通念上一般的に行われている程度のものであれば、給与課税をしないものとして取り扱っても問題ないと思われます。
一方で、成績優秀者のみを対象とする社員旅行の場合には、福利厚生というよりは勤務実績に対する対価の要素が強いと考えられることから、給与課税すべきと考えます。
本誌関連ページ
さあ始めよう! 初歩からの法人税 第14回 福利厚生費 ~社員旅行・保険料~
No.3606(令和2年5月25日号)DB限定解説