【ファミリーガバナンス】「途上としての遺言」という考え方
[あいわ税理士法人 News Letter 2026.4]
2026/04/28
【ファミリーガバナンス】「途上としての遺言」という考え方
1.はじめに
近年、遺言を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。
2020年7月には「自筆証書遺言書保管制度」が開始され、法務局で遺言書が保管できるようになりました。
これにより、遺言書の紛失・改ざんを防ぎ、家庭裁判所での検認が不要になるなど、いくつものメリットがある制度となります。2025年の保管申請件数は22,550件で、2024年の保管申請件数23,419件より減少はしたものの、制度開始から2026年3月までの累計保管申請件数は117,805件となっており、利用者は増加傾向にあります。また、2026年4月3日には、デジタル技術を活用した新たな遺言の方式である「保管証書遺言(デジタル遺言)」の創設等を含む民法改正案が閣議決定されました。遺言は、もはや一部の資産家だけのものではなく、多くの人にとって身近な備えになりつつあります。
一方で、高齢化が進み、相続する側も高齢になる「老老相続」も増えています。家族のかたちも多様になり、単身世帯や子供のいない夫婦も珍しくなくなりました。かつてのように、様々なものが「家族の中で自然に受け継がれていく」ことを前提にしにくい時代になっています。
だからこそ、遺言について、いま改めて考えたいことがあります。
そもそも遺言とは、単に「何の財産を、誰に、どれくらい渡すか」を決めるためだけのものなのでしょうか。もちろん、遺言には法的な役割があります。相続トラブルを防ぎ、手続きを円滑に進めるうえでは、遺言はとても重要です。配分を明確にすることも欠かせません。
しかし、それだけでは、遺言の本来の意味を十分に捉えきれないのではないか、と私たちは考えています。
本稿でお伝えしたいことは、遺言を「一度で完成させる文書」としてだけでなく、「家族との対話を通じて、財産を引き継ぐことの意味を考え育てながら、そして、それを形にしていくプロセス」として捉え直してみてはどうか、ということです。私たちは、この考え方を「途上としての遺言」と呼んでいます。
そこで本稿では、遺言を私たちが考える本来の意味(こうあってほしいという願い)に近づけるための視点として、「途上としての遺言」について考えてみたいと思います。
2.遺言は、何を遺すべきものなのか
「遺言」という言葉から、一般的に多くの人がまず思い浮かべるのは、「財産を誰に、どのように分けるかを定める文書」というものではないでしょうか。
実際、現代の法律上の遺言は、人が自分の死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、一定の方式に従って行う意思表示とされています。相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、認知など、法律上の効力を持つ事項は限られており、遺言は厳格な方式に従って作成される必要があります。その意味で、遺言はとても実務的で、法的な要素を多分に含む文書です。財産承継に係る相続人間の紛争を防ぎ、その承継を円滑に進めるためにも、遺言が果たす役割は大きなものといえます。
しかし、遺言という言葉には、もう少し広い意味(役割)もあるのはないでしょうか。
「遺言」は、一般的には「ゆいごん」と読みます。それは死後のために言い残しておくこと、またはその言葉を意味します。一方で、法律用語としては「いごん」と読み、民法が定める方式に従って行う法律上の意思表示を指します。この二つの読み方の違いは、遺言が持つ二つの側面を表しているからであるように思います。一つは、法律上の効力を生じさせるための文書としての遺言。もう一つは、残される人に向けて、何かを言い残す言葉としての遺言です。
日本における遺言の歴史をたどると、その起源は古く、奈良時代の養老令にみられる「存日処分」にまで遡るとされています。これは、生前に死後のための財産処分を定めておくものです。その後、時代を経る中で、遺言は「処分状」「書置」「書残」などの形で用いられてきました。もちろん、そこには財産をどう承継するかという実務的な意味がありましたが、それだけではなかったはずです。人は、自分が亡くなった後に、何を遺し、誰に何を託すのかを考えてきました。そこには、財産の移転だけではなく、自分の意思や願い、残される人への言葉を託そうとする営みがあったのではないでしょうか。
たとえば、現代の遺言でも、法律上の効力を直接持つ事項とは別に、家族への感謝や、遺す財産に込めた想い、残された人への願いを書くことがあります。いわゆる付言事項です。付言事項には、法的な拘束力はありません。しかし、法的な拘束力がないから意味がない、というわけではありません。むしろ、そこにこそ、遺言者が本当に伝えたかった想いが表れることがあります。
- なぜ、この財産をこの人に託したいのか。
- なぜ、家族にこのような形で受け継いでほしいのか。
- 自分は何を大切にしてきたのか。
こうしたことは、財産目録や相続割合だけでは伝わりません。遺言は、財産を分けるためだけのものではありません。自分が人生の中で受け取ってきたものを、次の人(世代)へどのように託していくのか。その意思や願いを、残される人に向けて言葉にする営みでもあります。
そう考えると、遺言は「何を所有していたか」を示す文書であると同時に、「何を大切に生きてきたか」を伝える言葉でもあります。だからこそ、遺言を考えるときには、財産承継の法的な配分だけでなく、そこに込められる意味や、残される人との関係性にも目を向ける必要があります。
この視点に立つと、次の問いが浮かび上がってきます。
なぜ現代の遺言は、これほどまでに「誰に、何を、どれくらい遺すか」という財産の配分の問いになりやすいのでしょうか。
3.遺言は、なぜ「配分」の問いになりやすいのか
遺言には、法律上の文書としての側面と、残される人に向けた言葉としての側面があります。
しかし、現代において遺言を作成しようとすると、多くの場合、まず問われるのは「誰に、何を、どれくらい遺すか」です。もちろん、この問いは避けて通ることができません。財産承継に係る相続手続きを円滑に進め、将来の紛争を防ぐためにも、財産の配分を明確にしておくことには大きな意味があります。
ただ、遺言を考える場面でこの問いだけが前面に出ると、承継の問題は、誰がどれだけ受け取るか(受け取れるか)という財産の「配分の問題」として捉えられやすくなります。すると、人はどうしても、物事を直線的かつ二分法的に見やすくなります。
- 誰に多く遺すのか。誰には遺さないのか。
- 公平なのか、不公平なのか。
- 正しいのか、間違っているのか。
財産は有限ですので、誰かに多くを遺せば、誰かの取り分は少なくなります。そのため、遺言はどうしても、ゼロサムの発想に引き寄せられやすくなります。
また、その背景には、現代社会における「所有」の感覚も関わっているように思います。もともと所有という考え方は、個人の自由や独立を支える大切なもの(概念)でした。しかし、その感覚が強まりすぎると、財産は「私が自由に処分できるもの」としてのみ捉えられやすくなります。財産を「私のもの」として強く捉えるほど、遺言は「私が持っているものを、誰に、どれだけ渡すのか」という問いになります。そこでは、財産は人生の関係性の中で託されるものというより、所有者が自分の意思で処分する対象として理解されやすくなります。
けれども、承継において大切なことは、財産の量だけではありません。
- その財産に込められた思い。
- その財産が家族にとって持つ意味。
- これまでの歴史。
- 受け取る人の納得。
- そして、相続後も続いていく関係性。
こうした目に見えないものこそが、相続後の家族の関係や、財産の活かされ方に大きな影響を与えることがあります。
たとえば、ある財産を特定の相続人に多く遺す場合、その理由や背景が共有されていなければ、ほかの相続人は「なぜ自分だけ少ないのか(なぜ、あの人だけ多いのか)」と感じるかもしれません。一方で、同じ配分であっても、そこに込められた事情や想いが丁寧に伝えられていれば、受け止め方が変わることもあるでしょう。
つまり、問題は配分そのものだけではなく、その配分が、どのような意味を持つものとして伝わる(伝える)かです。遺言において配分を定めておくことは必要です。しかし、遺言を「私のものをどう分けるか」という問いに閉じ込めてしまうと、財産は移転しても、そこに込められた意味や承継財産との関係性は受け取られにくくなります。
そう考えると、遺言は、所有者が財産を一方的に処分する文書ではなく、預かってきたものを、どのように次へ託していくのかを考える営みとして捉え直すことができるのではないでしょうか。
そして、そのときに重要になるのが、「もらう」と「受け取る」の違いです。
4.財産承継において、「もらう」と「受け取る」は同じではない
遺言によって財産が承継されるとき、法的には、財産は相続人や受遺者に移転します。その意味では、財産を承継する人は、それを「もらう」ことになります。
「もらう」とは、財産や権利が自分に移ることで、「受け取る」とは、その財産に込められた想いや意味を、自分に届いたものとして認知し、引き受けることであると私たちは考えています。そうすると、財産を「もらう」ことと、それを本当の意味で「受け取る」ことは、同じではありません。
たとえば、遺す側が「この土地を大切に守ってほしい」と思っていたとしても、遺された側がその土地に遺す側と同じ意味を感じていなければ、それはありがたいものではなく、迷惑で重たいものとして受け止められることもあるかもしれません。ここに承継の難しさがあります。遺す側が大切にしているものと、遺される側が大切にしているものは、必ずしも一致しません。そして、相手が何を大切にしているかは、外からは見えません。一方、財産の金額や内容は外から見えます。
- しかし、その財産にどのような意味があるのか。
- なぜそれを遺したいのか。
- 受け取る側が、それをどう感じているのか。
- その財産をめぐって、家族の中にどのような記憶や感情があるのか。
こうしたものは、目には見えません。だからこそ、承継においては、見える財産だけでなく、見えない意味やその財産を取り巻く関係性にも目を向ける必要があります。
- 相手が何を大切にしているのか。
- 何を受け取りたいと思っているのか。
- 何を重たいと感じているのか。
- どのようにすれば、受け取ったものを未来に活かしていけるのか。
こうした問いに向き合うことなく、一方的に「これを遺しておけばよい」と決めてしまうと、財産は移転しても、そこに込められた意味は届かず、遺した財産との関係性も置き去りにされてしまうことがあります。
財産の承継において大切なのは、遺す側の善意だけではありません。その善意が、相手にとって受け取れる形になっているかどうか。そして、その承継が、家族の関係性を損なうものではなく、むしろ支え合う関係を育てるものになっているかどうか。そのためには、遺す側が一方的に決めるのではなく、遺される側が何を大切にしているのかに関心を向ける必要があります。
つまり、対話と好奇心が必要になります。財産は、分ければ移ります。しかし、財産承継の意味や関係性は、対話がなければ育ちにくい。遺言を「財産承継における、受け取れる意味とその関係性を育てるプロセス」として捉える必要があるのは、そのためです。
5.「途上としての遺言」は、どのようにつくるのか
では、「途上としての遺言」は、具体的にどのようにつくっていくのでしょうか。
「途上としての遺言」は、考え方であると同時に、具体的なプロセスでもあります。それは、遺言者が一人で正解を考え、完成した文書を残すという進め方ではありません。遺言者自身の内省から始まり、家族との対話を通じて現時点での意思を少しずつ言葉に表し、そして最後に、法的に有効な遺言にして形にしていくプロセスです。このプロセスで大切なことは、「待つ」ことです。「待つ」は一見消極的に見えるかもしれませんが、実際には、言葉になっていない想いや家族の関係性が立ち現れてくるのを待つ、創造的な営みでもあります。
まず、出発点にあるのは、遺言者本人の内省と言語化です。誰に何を遺すかを決める前に、遺言者自身が、自分の悩み、不安、恐れ、願いを言葉にしていきます。
- なぜ遺言を書こうと思うのか。
- 何を心配しているのか。
- 何を守りたいのか。
- 何を次の世代に託したいのか。
- 何を言葉にできずに抱えてきたのか。
この段階では、自分の悩みや揺らぎを見つめながら、家族と向き合える状態をつくっていきます。
次に、家族との対話の場を設計します。
相続や遺言の話は、いきなり切り出すと防衛的になったり、利害の話に偏ったりすることがあります。だからこそ、誰が参加するのか、何を目的に話すのか、何を中心に話すのか、どのような順番で話すのかを丁寧に設計する必要があります。ここで目指すのは、相続の正解をその場で決めることではありません。家族が互いを一人の主体として認め合い、安心して話せる土台をつくることです。そのうえで、ファミリーミーティングなどの対話の場を通じて、家族の歴史、価値観、財産に込められた意味を共有していきます。
このプロセスでは、遺言者自身も「決める人」から「語り合う人」へと少しずつ開かれていきます。また、遺される側も、ただ財産をもらう人ではなく、そこに込められた意味をどう引き受けるのかを考える主体になっていきます。
- 家族の歴史。
- それぞれが大切にしてきたもの。
- 財産にまつわる記憶。
- これからも守りたいもの。
- 変えていきたいもの。
- 互いに言えずにいた不安や願い。
そうしたものを言葉にしていく中で、遺言者の意思は、単に「渡すもの」から、家族に「託すもの」へと少しずつ変わっていきます。そして、この対話を通じて、はじめて承継の方向性や配分の考え方など、遺言に込める意向が見えてきます。そのうえで、遺言を作成します。
ここでは、対話を通じて見えてきた現時点での意思を、法的に有効な形に整えていきます。
大切なのは、それを「これで完全に終わり」として閉じるのではなく、その時点での真摯な意思として形にすることです。
また、作成した遺言をどのように共有するかも重要です。遺言は、作成してしまい込めば終わり、というものではありません。もちろん、遺言の内容を誰にどこまで共有するかは、家族の状況や遺言者の意思に応じて慎重に考える必要があります。すべてを開示することが常に望ましいとは限りません。しかし、少なくとも、なぜそのように考えたのか、何を願っているのか、どのような迷いや背景があったのかを、どのような形で伝えるかを考えることには大きな意味があります。
そして最後に、定期的な見直しの対話です。
家族の状況は変わります。承継する財産の内容や量(金額)も変わります。遺す側の想いも、遺される側の状態も、時間とともに変わっていきます。だからこそ、「途上としての遺言」は、一度作って終わりではありません。毎年の対話を通じて、その時々の家族を取り巻く状況の変化に応じて意思を見直し、遺言を育てていく。
このように考えると、「途上としての遺言」は、完成していない遺言ではありません。むしろ、現時点での意思を法的にきちんと形にして「完成させ」ながらも、家族との対話、相互理解、時間の変化、外部環境変化への対応に開かれている遺言といえます。言い換えれば、それは、「握りしめる遺言」から「託す遺言」への転換です。
一連のプロセスを通じて、遺言者自身は不安や執着を少しずつ手放し、家族に開かれた意思を見出していきます。そして、遺される側は、納得と当事者性を高めながら、財産を承継することの意味を引き受けていくことができるのではないでしょうか。
6.最後に
今回は、遺言を私たちが考える本来の意味(こうあってほしいという願い)に近づけるための視点として、「途上としての遺言」について考えてみました。本稿でいう「途上としての遺言」とは、もちろん、法律上の制度名ではありません。遺言を、財産を分けるための完成文書としてだけでなく、対話を通じて財産承継の意味を考え育て、託していくプロセスとして捉え直す、私たちが提唱するひとつの考え方です。
そもそも遺言は、本来、動的なものではないでしょうか。
遺言は、人が人生の終わりに向けて、一度だけ正解を書き残すための静的な文書ではありません。そして、そのプロセスは、遺言を「つくる」というより、自分の人生の中にあったものを「発見する」ことに近いかもしれません。
- 日々の暮らしの中で見過ごしてきたこと。
- 家族との何気ない記憶。
- 誰かに支えられた経験。
- 守ってきた小さな営み。
- 大切にしてきたけれど、言葉にしてこなかった願い。
一見すると素朴で小さな出来事の中に、実は、自分の人生を支えてきた大きな意味が潜んでいることがあります。そのことに気づくとき、感謝の感情が少しずつ現れてきます。
- 自分は独りで生きてきたのではない。
- 人と人とのつながりの中で支えられ、生かされてきた。
- 家族や周囲との関係性の中で、いまの自分がある。
この実感が生まれると、遺言は人(家族)との関係性を大切にしながら、次へ何を託していくかを考えるプロセスになっていくのではないでしょうか。そして、家族は、ただ血縁や法的制度によって家族で「ある」のではなく、互いに知り、気に掛け、受け取り合うことを通じて、あらためて家族に「なっていく」のではないでしょうか。
そして、このことは家族の中だけに閉じた話ではありません。分断や対立、孤立が深まる社会において、何かを所有し、奪い合うのではなく、受け取り、託し、支え合う関係を育てていくこと。遺言の作成を通じてなされる、その小さな実践は、社会にとっても大切な意味を持つはずです。
私たちは、この考え方を「途上としての遺言」と呼び、実際に支援プロセスとして形にし始めています。
ただし、それは完成された型を、一方的に当てはめるものではありません。ご家族ごとに異なる歴史、感情、迷い、願いに耳を澄ませながら、私たち自身もともに考え、育てていくプロセスです。
遺言を書くことを、まだ遠い将来の手続きとしてではなく、家族と向き合い、何を受け取り、何を託していくのかを考える機会として捉えてみる。
そこから、託すための遺言がはじまるのではないかと、私たちは考えています。
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