「暗号資産の譲渡に係る消費税の課税関係」|税務通信 READER’S CLUB

2026年8月5日
関連記事:No.3906(令和8年06月29日号) 69頁
暗号資産を譲渡した場合の課税関係は、所得税だけではなく消費税も見直されたようですが、概要を教えてください。
暗号資産の利用実態の変化を踏まえて、暗号資産を譲渡した場合の消費税の課税関係についても、その取扱いが見直されました。
改正前は、暗号資産は資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)において規定されていたため、消費税法上は「支払手段に類するもの」として、その譲渡は消費税法上の非課税取引とされていました(消法6①、消令9④、消法別表2二)。ただし、課税売上割合の計算上は、暗号資産の譲渡対価は分母に算入しない(非課税売上を計上しない)取扱いとなっていました(消令48②一)。
しかし、近年は暗号資産が決済手段として利用される場面は限定的となり、投資対象としての利用が大きく拡大しています。この実態を踏まえ、金融商品取引法等の改正により、暗号資産については、金融商品取引法において有価証券等と並ぶ規制の対象とされることになりました。これにあわせて、暗号資産の定義に係る規定も資金決済法から金融商品取引法に移す改正が行われます。
これらの改正を受けて、消費税法においても、暗号資産を「支払手段に類するもの」から「有価証券に類するもの」へと位置づけを変更しました(消法別表2二、消令9①一)。
暗号資産の譲渡は引き続き非課税取引ですが、課税売上割合の計算上は、有価証券の譲渡と同様に、譲渡対価の5%相当額を分母に算入する取扱いに変更されます(消令48⑤)。また、有価証券の貸付けとの整合性を図るため、暗号資産の貸付けについても新たに非課税取引の対象となりました(消令10③十一)。
これらをまとめると次のようになります。

これらの改正は、所得税と同様に、金融商品取引法等の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後に行われる取引から適用されます。














