送料や交通費が交際費になる?
<3分で読める税金の話>
2019年11月28日
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昔、法人税法上でも交際費は全額損金でしたが、「社用族」という言葉ができるくらい接待交際が派手になったために租税特別措置法で損金不算入とされ、それ以降変遷を経ながらも交際費の損金不算入制度はずっと続いています。この制度のおかげで申告書を作成するときには交際費を集計する手間が発生するわけですが、こんな意外なものも交際費となることをご存じでしょうか?
■接待するときの交通費が交際費になる
接待のときに飲食店に支払った飲食代は交際費ですが、飲食店に向かうとき、帰宅するときのタクシー代も交際費になります。
交際費は、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」(租税特別措置法第61条の4第4項、カッコ書き省略、太線筆者)ですので、タクシー代は接待の一部と考えられるために交際費となります。
■接待される側の場合の交通費は交通費
ただし、接待される側が会場へ向かうためにタクシー代を支払った場合は交通費となります。交際費は接待をするために支出するものであって、接待を受けるために支出するものではないからです。
■会費制の場合は?
会費制で各々自分の会費を支払って参加する場合は、お互いにもてなし合っていると考えて、会費も交通費も交際費となります。
■お中元、お歳暮の送料が交際費になる
お中元、お歳暮を贈るときの送料も交際費です。送料は贈答の一部を構成しているからです。
■紹介手数料が交際費になる
紹介手数料を支払った相手先が人材紹介会社や不動産仲介会社など、紹介を生業としている場合には交際費に該当しませんが、そうではない場合、情報提供等を受けて情報提供料を支払った場合、交際費となります。交際費課税をされないようにするためには、事前に契約を交わす必要があります(租税特別措置法関係通達61の4(1)-8)。
上記に挙げた項目は、勘定科目は交通費や支払手数料などで構いませんが、申告書を作成するときには交際費として集計する必要があります。あらかじめ入力の段階で補助コードをつけるなど申告時に漏れないように工夫をすると間違い防止につながるでしょう。これから年末年始にかけて、特に接待交際費関連の支出が多くなります。この機会に処理方法を見直してみていただけたらと思います。
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税理士高山 弥生
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