第227回 人材確保等促進税制と雇用調整助成金との関係

2021年11月1日

 

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■人材確保等促進税制の内容

青色申告書を提出する法人が、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、新規雇用者給与等支給額が新規雇用者比較給与等支給額に対して2%以上増加したときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%相当額の税額控除が認められるとされています。また、上記の要件に加えて、当期の教育訓練費が前期の教育訓練費に対して20%以上増加する要件を満たす場合は、控除対象新規雇用者給与等支給額の20%相当額の税額控除が認められます(措法42条の12の5第1項)。

 

■新規雇用者給与等支給額および新規雇用者比較給与等支給額の意義

「新規雇用者給与等支給額」とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者(雇用保険法の一般被保険者に該当するものに限る)に対する給与等の支給額をいい、「新規雇用者比較給与等支給額」とは、法人の適用年度の前年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額をいいます。両者ともに、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額は除く)がある場合には、当該金額を控除した金額となります(措法42条の12の5第3項5号、6号)。雇用安定助成金額は控除しないで計算するという意味ですが、雇用安定助成金額の内容については、後で説明します。

ここで、「国内新規雇用者」とは、国内雇用者のうち、当該法人の有する国内の事業所に勤務することになった日(労働基準法107条に規定する「労働者名簿」に氏名が記載された日)から1年を経過していない者をいいますが、支配関係がある法人から異動した者および海外から異動した者を除きます(措法42条の12の5第3項2号、措令27条の12の5第3項)。

要するに、新規雇用者給与等支給額とは、国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額のうちの適用年度(当期)の損金算入額をいい、新規雇用者比較給与等支給額とは、国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額のうちの前期の損金算入額を意味します。

 

■控除対象新規雇用者給与等支給額とは

税額控除限度額の計算の基礎となる「控除対象新規雇用者給与等支給額」とは、適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額のうち、適用年度の調整雇用者給与等支給増加額に達するまでの金額をいいます(措法42条の12の5第3項4号)。その給与等に充てるため他の者から支払がある場合には、当該金額を控除しますが、雇用安定助成金額も含めて控除する点に留意する必要があります。

控除対象新規雇用者給与等支給額は調整雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額)を上限としますが、調整雇用者給与等支給増加額を計算するときの雇用者給与等支給額および比較雇用者給与等支給額についても、雇用安定助成金額も含めて給与等に充てるため他の者から支払を受けた金額を控除する点に留意する必要があります。

新規雇用者給与等支給額との違いは、国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に限らない(新規雇用した高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者も含まれる)点および雇用安定助成金額を控除する点です。

 

■適用要件の判定および税額控除限度額の計算における雇用安定助成金額との関係

適用要件の判定上は、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額から、雇用安定助成金額を除きます。すなわち、給与等の支給額から雇用安定助成金額を控除しないで計算して、判定を行うことになります。一方、税額控除率を乗ずる基礎となる控除対象新規雇用者給与等支給額の計算上、雇用安定助成金額も含めて給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額を控除して計算する点に留意する必要があります。

なお、中小企業者等のみに認められる所得拡大促進税制についても、適用要件の判定上は給与等の支給額から雇用安定助成金額を控除しないで計算して判定を行うことになりますが、税額控除率を乗ずる基礎となる調整雇用者給与等支給増加額の計算上、雇用安定助成金額も含めて給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額を控除して計算します。

■雇用安定助成金額とは

雇用安定助成金額とは、「国または地方公共団体から受ける雇用保険法62条1項1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額」をいい(措法 42 条の12の5第3項4号イ)、具体的に以下のようなものが該当します(措通42の12の5-2の2)。

雇用安定助成金額

① 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金または緊急安定助成金の額
② ①に上乗せして支給される助成金の額その他の①に準じて地方公共団体が支給する助成金の額

 

 

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