マイナンバーカードの健康保険証利用メリット!

2021年11月10日

 

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新型コロナの新規感染者数が大幅に減少しているせいか、繁華街には人手が戻りつつあります。経済の回復という面では大変喜ばしいことと思いますが、職場の感染防止策についてはくれぐれも油断はしないようにしましょう。また、これからの季節は通常のインフルエンザの注意時期になりますが、今年はワクチンの医療機関への入荷が少なく予約制の医療機関も多いようですので、会社担当者の方は従業員への早めのアナウンス等を心掛けてください。
さて、今回は先日開始されたマイナンバーカードの健康保険証利用についてのテーマです。「今までの健康保険証のままで十分では?」と考えている方も多いと思いますので、今回のメリットや仕組みについてもお伝えしてまいります。

 

こんな便利なメリットその1~薬の名称申告不要

以前からアナウンスされていたマイナンバーカードの健康保険証利用が、令和3年10月20日から利用開始となりました。まずはメリットその1から確認していきましょう。
マイナンバーカードの健康保険証利用では、患者さんの同意を得たうえで医療機関や薬局が患者さんの薬剤情報と特定健診情報、を閲覧することが可能になりました。薬剤情報とはその人がどんな種類の薬を服用しているかの情報ですので、いちいち病院の先生に薬の名前を言う必要がなくなりますし、記憶違いや言い間違いのリスクがなくなります。そして特定健診情報とは、40歳から74歳までの方を対象にしたメタボリックシンドロームの健診結果の情報が、75歳以上の方については後期高齢者健診情報を医師等が閲覧できるようになります。薬剤情報で薬の名前を言わなくていいのは、正直、私は嬉しいです!

 

こんな便利なメリットその2~限度額が自動で適用

これまで後払いの高額療養費請求とならないよう、入院や手術等が予想される場合には、あらかじめ「限度額適用認定証」を保険者から発行してもらい、それを医療機関に提出することによって、医療費の自己負担額を限度額までで免除してもらうことができました。それがマイナンバーカードの健康保険証利用時、患者さん本人が医療機関での情報提供に同意することで認定証の提出をせずとも、限度額までで免除されます。これまで「限度額適用認定証」の発行について、本人の代わりに社会保険労務士や会社の方が代理で行っていたこともあるかと思いますが、医療機関への提出が遅れると、「もう今月のレセプトは締め切ってしまったので限度額適用は(今月は)できません」と言われることもありました。今後はこれがなくなるわけですから、なかなか便利な内容と感じます。

この他にも国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人は、定期的な健康保険証の更新が不要になるとか、高齢受給者証(70~75歳までの間、自己負担割合を示す証明書のこと)の持参が不要になるといったメリットがあります。

 

手続き方法
さて、上記のようなメリットがあるわけですが、マイナンバーカードをただ持っているだけでは健康保険証としての利用はできません。別途、健康保険証利用の申込みが必要です(生涯で1回のみ)。
申込の利用媒体は以下になります。

・医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダー
・カードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォン、PC+ICカードリーダー)
・セブン銀行のATM

<マイナンバーカードの健康保険証利用について>
厚生労働省 HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

問題点
今回のマイナンバーカードの健康保険証利用の問題点ですが、それはこのシステムに対応した医療機関・薬局が今のところ全体の8%程度しかないということです。
対応医療機関 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

このように現時点では大半の医療機関・薬局で利用できないですが、厚生労働省では医療機関・薬局のシステム整備を支援しており「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」としていますので、期待が持てそうですね。マイナンバー自体の交付を受けていない方はまずそこから始めましょう!

<マイナンバーカードの交付枚数等について>

区分 人口(R3.1.1時点) 交付枚数(R3.10.1時点) 人口に対する交付枚数率
全国 126,654,244 48,672,550 38.4%

出典 総務省HP https://www.soumu.go.jp/main_content/000773377.pdf

 

雇用調整助成金おまけ情報
先月「雇用調整助成金(雇調金)の特例措置は12月末まで」とお知らせしましたが、来年(令和4年)3月まで延長になると10月19日に厚生労働省より発表がありました。ただし、現行の制度内容は12月末までで、来年以降の内容については11月中に発表があるとのことです。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

 

詳細については下記あてお問い合わせください。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む

 

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特定社会保険労務士小野 純

一部上場企業勤務後、2003年社会保険労務士小野事務所開業。2017年法人化。企業顧問として「就業規則」「労働・社会保険手続」「各種労務相談」「管理者研修」等の業務に従事。上記実務の他、全国の商工会議所、法人会、各企業の労務管理研修等の講演活動を展開中。
主な著作:「従業員100人以下の事業者のためのマイナンバー対応(共著)」(税務研究会刊)、「社会保険マニュアルQ&A」(税研情報センター刊)、「判例にみる労務トラブル解決のための方法・文例(共著)」(中央経済社刊)、月刊誌「税務QA」(税務研究会)にて定期連載中。当コラムは2015年1月より担当。

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