全企業で対策が必要!育児・介護休業法改正
2022年4月11日
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少子高齢化対策が急務と言われはじめてから久しいですが、政府はそのことを忘れているわけではありません。その証拠に今年(令和4年)4月と10月の2回に分けて「育児・介護休業法」が改正になります。この改正については公表制度を除いてすべての企業が対策を立案し、実行しなければなりません。会社担当者の方は自社の状況を考えながら読み進めてください。
今回の改正ポイントと改正時期
今回の改正ポイントは第1段階で従業員の方が「育児休業を取得しやすい土壌」を作り、第2段階で男性の方が女性の出生後すぐに取得することを目的とした「産後パパ育休」創設と育児休業制度の「分割取得」を。そして最後の仕上げに大企業を対象とした育児休業の取得状況の「公表」となっています。
<法改正の時期と改正ポイント> 【第1段階 令和4年4月1日】(A)雇用環境整備の措置義務(産後パパ育休のみ10月1日から)(B)育児休業の制度の個別周知・意向確認 (C)有期雇用者の休業取得条件緩和 【第2段階 令和4年10月1日】(D)産後パパ育休(出生時育児休業制度)の創設 (E)育児休業の制度変更(分割取得) 【第3段階 令和5年4月1日】(F)育児休業取得率の公表義務 |
第1段階(A)「雇用環境整備の措置義務」対応
会社は、始めに育児休業制度が取りやすいように環境を整えなければなりません。具体的には以下のいずれかの措置を講じなければならず、複数の措置を講じることが望ましいとされています。
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 ②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置) ③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 ④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 *上記の「産後パパ育休」については令和4年10月1日から対象 |
上記については①「研修」で制度理解を深める、②「相談窓口設置」によって申出をしやすくする、③「取得事例の収集」は収集結果を社内で公表することで自分も取得するという意識づけ、④「方針の周知」で会社は育児休業の取得を応援していることの宣言、といった効果が見込まれます。今回は複数措置が好ましいとありますので、少なくとも2つ以上は定めて公表・配布しておくべきでしょう。
【③取得事例書式見本】 出典)厚生労働省
【④方針の周知例見本】 出典)厚生労働省
第1段階(B)「制度の個別周知・意向確認」対応
制度の個別周知とは(本人または配偶者)の妊娠・出産の申出を会社にした従業員に対し、育児休業に関する下記の制度説明を行うのと同時に、「あなたは育児休業を取得する意思はありますか?」と聞く内容になります。
まず周知と確認の方法が上記4つのいずれかとされていますが、③FAX、④電子メール等、については労働者本人が希望した場合のみですので、これで統一するには無理があります。すると残るは①面談か、②書面交付か、になりますが、面談するにしても周知事項すべてをお伝えしなければなりませんので、現実的には「②書面」を会社としてご用意いただき、必要時にお渡しして説明されることをお勧めします。注意点はこの用意すべき書面を最初から10月以降の内容で一本化するか、それとも4月~9月の内容と10月以降の内容と時期による使い分けに2種類用意するかということです。会社内で協議して決めることになります。
【個別周知・意向確認書式例】 出典)厚生労働省
第1段階(C)「有期雇用者の休業取得条件緩和」対応
有期雇用者の(雇用期間1年以上という)育児休業と介護休業の取得の要件が緩和されます。ただし、労使協定を締結することで対象から除外することが可能です。
(原則)1年未満の者でも育児休業の対象になる 例外)協定を締結すれば除外可能になる
(注意)この協定書は新たに締結することとされています。
第2段階 (D)産後パパ育休、(E)育児休業の制度変更(分割取得)対応
(D)産後パパ育休については、これまで出産後8週間以内の取得が可能だったパパ休暇が、分割して4週間以内2回取得可能になります。
(E)育児休業の分割について現行制度では原則分割不可ですが、10月1日以降は産後パパ育休とは別に分割取得が可能になります。
第3段階「公表制度」
従業員数が1,000人超の会社は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
まとめ
今回の育児・介護休業法の改正対応はこのように多岐にわたっていますが、この他にも上記内容を就業規則に反映させなければなりませんし、取得等に関するハラスメント防止措置も講じなければいけません。時代の流れが大きく変わってきているということを認識しつつ、計画的な対応をお願い致します。
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特定社会保険労務士小野 純
一部上場企業勤務後、2003年社会保険労務士小野事務所開業。2017年法人化。企業顧問として「就業規則」「労働・社会保険手続」「各種労務相談」「管理者研修」等の業務に従事。上記実務の他、全国の商工会議所、法人会、各企業の労務管理研修等の講演活動を展開中。
主な著作:「従業員100人以下の事業者のためのマイナンバー対応(共著)」(税務研究会刊)、「社会保険マニュアルQ&A」(税研情報センター刊)、「判例にみる労務トラブル解決のための方法・文例(共著)」(中央経済社刊)、月刊誌「税務QA」(税務研究会)にて定期連載中。当コラムは2015年1月より担当。