ふるさと納税の手続きは、どうすればいいの? ~はじめてのふるさと納税~

2022年12月27日

 

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『ふるさと納税』については、TV番組に取り上げられたり、『ふるさと納税』を取り扱う業者のCMを目したりにすることも多くなりました。また、インターネットのサイトでも、どこかしらに『ふるさと納税』の文字を見ることもよくあります。

「自分も『ふるさと納税』をやってみたいな!」と思いながらも、まだやったことがない、イマイチ分からないという方も多いと感じます。『ふるさと納税』は、色々な意味で、やってみると徳(得)がある制度です。

このQ&Aをご覧いただいて、興味を持つきっかけになればと思います。

 

今回の「ぎもん」

Q.ふるさと納税の寄附金控除の手続きは、どうすればいいの?
Q.ワンストップ特例は、だれでも申請できるの?
Q.ふるさと納税の確定申告は、どのような手続きをするの?

 

 

Q:ふるさと納税の寄附金控除の手続きは、どうすればいいの?


A:「寄附金控除」の適用を受けるには、所得税の確定申告をする必要があります。確定申告に当たっては、各自治体が発行した「寄附金の受領書」の添付が必要になります。年に1度1カ所であれば1枚の添付ですみますが、同じ自治体に10回の寄附をすると10枚が必要になります。しかしながら、「寄附金の受領書」に代えて、「寄附金控除に関する証明書」であれば、10枚ではなく、1枚ですむ場合があります。それは、特定事業者としてこの証明書を発行することが認められている『ふるさと納税』のポータルサイトから同じ自治体で複数回の「寄附」を行った場合です。

また、所得税の確定申告を行わなくても『ふるさと納税』の「ワンストップ特例制度」があります。

「ワンストップ特例制度」は年間(暦年)の寄附をする自治体が5カ所以下の場合に限られます。自治体の数が5カ所以下であれば、その合計金額には関係がありません。「ワンストップ特例制度」は申請書の提出が必要となってはいますが、『ふるさと納税』のポータルサイトであれば、手続き中に「ワンストップ特例制度を申請する」という欄をクリックして選択すると完了です。あまりにも簡単なので、申請しない場合でも間違えてポチッと押してしまうことがあります。その場合でも所得税の確定申告をすると清算されることになります。

 

 

Q:ワンストップ特例は、だれでも申請できるの?


一定の申請をすることで確定申告を不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

① もともと確定申告をする必要がない

② 寄附先が5つ以下の自治体である

以上2つすべてにあてはまる方は、ワンストップ特例制度を適用することができます。
該当する方は寄附の際に、各自治体に「ワンストップ特例制度」の申請をしてください。
申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書・第五十五号の五様式)とマイナンバーおよび本人を確認できる書類の写しを同封して、各自治体に郵送することになります。そのため、場合によっては、同特例制度を適用する方がより手間が増えるケースもあります。

 

 

Q:ふるさと納税の確定申告は、どのような手続きをするの?


上記、ワンストップ特例制度を利用しなかった、できなかった方は確定申告が必要となります。

確定申告をするには以下のものが必要です。

・寄附金受領証明書

・源泉徴収票

・還付金受取用口座番号

・マイナンバーカードor通知カード+本人確認書類

 

必要書類がそろったら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」へアクセスし、「作成開始」を選んで、所得税確定申告書の作成を進めてください。

入力後に印刷した確定申告書は税務署に提出(直接持参又は郵送)するか、あるいは印刷をしなくても電子申告(e-Tax)をすることもできます。

直接持参の場合は、申告期限が近くなると税務署の受付窓口が混雑するため、郵送やe-Taxがお勧めです。特にe-Taxの場合には、寄附金受領証明書や源泉徴収票について、本人が保存していることを条件に提出は不要です。

寄附金控除の効果によって所得税が戻ってくる方の還付の時期は、おおよそ確定申告後の1~2ヶ月後といったところでしょう。その後に課税される住民税は減額されることになります。

なお当然に、印刷ではなく、手書きの確定申告書であっても寄附金控除を受けることはできます。

 

国税庁:確定申告書等作成コーナー

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

 

 

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税理士・行政書士森田 純弘

森田純弘税理士事務所所長。昭和62年中央大学商学部卒業。大原簿記学校税理士課法人税法科講師、会計事務所勤務を経て、平成9年森田純弘税理士事務所を開設。元全国青色申告会総連合副会長。現在、鹿児島大学大学院法人税法非常勤講師や鹿児島国際大学税法非常勤講師として勤めており、「質問・疑問にわかりやすく」をモットーにした講義には多くの受講生から定評を得ている。

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