持続化給付金。いくらもらえる?不動産賃貸業はもらえるの?【法人編】
<3分で読める税金の話>

2020年6月9日

 

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■給付対象者は幅広く

2020年4月1日時点において、資本金の額又は出資の総額が10億円未満である中小法人等を対象としており、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であれば対象となります。

 

■給付額の計算方法

給付金の給付額は、最高200万円となります。2020年1月から12月までの間で、前年同月比50%以下となる事業者が選択した月(=対象月)の属する事業年度の直前の事業年度(=前期)の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。対象月の事業収入は、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの給付を除いて算定してください。

給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S = A – B × 12

 

■対象月の前期の確定申告が完了していない場合は?

前期の申告期限前である場合や申告期限が延長されている場合など、相当の事由により前期の確定申告書類の控えが提出できない場合又は前期の確定申告書別表第一の控えに収受日付印が押印されていない場合、「2事業年度前(=前々期)の確定申告書類の控え」又は、「税理士による押印及び署名がなされた、前期の確定申告で申告した又は申告予定の事業収入を証明する書類(様式自由)」を代替の証拠書類等として提出することができます。

給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:対象月の属する事業年度の2つ前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S = A – B × 12

 

■新設法人(2019年中に設立)の場合は?

2019年1月から12月の間に法人を設立した場合は、対象月の月間事業収入が2019年(年度ではなく暦年です)の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択できます。給付額は2019年の年間事業収入を2019年の設立後月数で除し、12を掛けて年間額としたものと、対象月の月間事業収入に12を掛けた額との差額になります。

給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の設立後月数(設立した月は、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす)
B:対象月の月間事業収入
S = A ÷ M × 12 – B × 12

 

■2020年中に法人成りした場合は?

必要書類(下記参照)に加えて「法人設立届出書」又は「個人事業の開業・廃業届出書」と「履歴事項全部証明書」を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者の確定申告書類の控えを比較して申請を行うことができます。給付金の上限額に関しては、法人設立日が2020年4月1日までの場合は上限200万円、法人設立日が2020年4月2日以降の場合は上限100万円になります。

給付額の算定式
S = A - B × 12
S:給付額(上限200万円)
A:2019年の法人化前の個人事業者の事業収入
B:対象月における法人化後の法人の月間事業収入
※給付額の上限額については、法人の設立年月日が2020年4月1日までである場合には200万円を上限とし、2020年4月2日以降の場合には100万円を上限とする。

 

■必要書類は?

・確定申告書類 確定申告書別表一(1枚)
・法人事業概況説明書(2枚)
確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていることが必要です。e-Taxを通じて申告を行っている場合、これに相当する「受信通知」を提出します。確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要となります。
法人事業概況説明書は1枚目の売上の額と、2枚目の月別の売上確認のために提出するものです。もし記入がなされていない場合は、正しい金額を記入して税理士の署名押印の上、提出すればよいと思われます(持続化給付金給付規程 中小法人等向け 第11条より類推)。
・2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等(フォーマットの指定なし)
例:経理ソフト等から抽出した売上データ、エクセルで作成した売上データ、手書きの売上帳のコピーなど
・銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの。
例:通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目、電子通帳の場合は画面コピー

新設法人の場合や法人成りの場合は証拠書類等が変わりますので、中小企業庁の持続化給付金のページで確認の上申請してください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/procedures_flow/

 

■申請時の注意

提出書類の不備があると支給が遅くなります。各データの保存形式はPDF・JPG・PNGで行ってください。よくある不備として、消費税の申告書が添付されている、対象年度ではない古い確定申告書が添付されている、収受日付印がない、e-Taxの受信通知がない、添付ファイルにパスワードが設定されている、画像がぼやけて情報が判読できない、撮影時の角度により、必要な情報が撮影範囲から見切れている、申請している法人とは別の法人等の書類が添付されている、などがありますので申請時には注意してください。

 

■不動産賃貸業には給付されるのか?

個人向け持続化給付金は、「事業所得」に対して給付とされており、「不動産所得」には支給されないものと考えられます(第二次補正予算では「雑所得」や「給与所得」として申告しているフリーランスへも対象を拡大するとの報道があります)。そのため、法人でも不動産賃貸業の場合、給付されないのではという憶測が広まっていますが、持続化給付金給付規程(中小法人等向け)第8条の不給付要件に不動産賃貸業は入っていません。よって、その他の申請要件を満たしていれば給付対象となると考えられます。

 

■おわりに

上記で説明したケース以外にも月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する特例などもありますので、中小企業庁の持続化給付金のページにてご確認ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。落ち着いて申請してくださいね。

 

 

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税理士高山 弥生

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