家賃支援給付金【法人編】
<3分で読める税金の話>

2020年8月25日

 

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■家賃支援給付金とは?

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い発出された緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する中小法人等にとって賃料等の負担が特に重くなっている現状に鑑み、事業の継続を下支えし、賃料等の円滑な支払に資することを目的として給付されます。

 

■給付対象者

国内の土地又は建物に関する賃貸借契約等に基づき、他人の所有する土地又は建物を使用及び収益する権利を有する者で、以下のいずれにも該当する者に給付されます。

・資本金等の額が10億円以下or従業員数2,000人以下

・2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある者

・2020年5月以降で1か月の売上が前年同月比50%減or連続した3か月合計の売上が前年同期間比30%減

 

■比較対象売上は5月以降分

緊急事態宣言の延長等により家賃が負担となっている中小法人へ給付がなされるため、売上の判定は5月以降の売上を使用することになります。3月、4月は判定に使用することができません。判定の売上には、持続化給付金などの給付金や協力金を除いて計算することができます。

「連続した3か月合計の売上が前年同期間比30%減」の判定にあたっては、3か月の合計の売上となっていることにご留意ください。そのため、30%減となっていない月があったとしても、3か月合計で30%減となっていれば支給対象となります。

 

■給付額

最大600万円、一括で支給されます。

月額賃料が75万円以下の場合、月額賃料×2/3

75万円超の場合、50万円+〔支払賃料75万円の超過分×1/3〕(100万円が上限)

 

■減額となる場合

家賃支援給付金の給付予定額と地方公共団体から給付される家賃支援額の合計が、申請者が 1か月分として支払った賃料の 6 倍を上回る場合、家賃支援給付金の給付予定額から超過分が減額されます。

1か月分の賃料× 6 < 本給付金の算定額+地方公共団体から給付される家賃支援金の金額

 

■申請期間

給付金の申請期間は2020年7月14日から2021年1月15日まで

 

■不給付要件

公共法人、性風俗関連特殊営業事業者、政治団体、宗教上の組織若しくは団体等

 

■申請に必要な書類

・確定申告書別表一の控え(収受日付印若しくは電子申告による印字のないものは受信通知も必要。申請要領P44)

・法人事業概況説明書の控え(表裏両方。申請要領P44)

・比較する売上台帳(去年のものと今年のもの。売上がわかるようにマーカーなどで印をつける申請要領P45)

・賃貸借契約書の写し(マーカーなどで複数箇所に印をつける必要あり。申請要領P53)

・直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(申請要領P54)

・通帳(表面と見開き、申請要領P56)

 

 

一見、条件に当てはまらないようでも確認を!

賃貸借契約書上の賃借人名義と申請者が異なる場合、契約書が存在しない場合や契約書上の賃貸人と現在の賃貸人の名義が異なる場合などは、賃貸借契約等証明書を添付することで給付を受けることができます。また、給付対象者に当てはまらなくとも、持続化給付金と同様に法人成りや創業特例なども用意されていますので受給できる可能性があります。申請要領(中小法人等向け 別冊https://yachin-shien.go.jp/overview/index.html)をご参照いただき、ぜひ今後の事業展開の一助としていただきたいと思います。

 

 

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税理士高山 弥生

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