特別定額給付金は非課税で持続化給付金が課税なのはなぜ?
<3分で読める税金の話>

2020年9月2日

 

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新型コロナウイルス感染症により経済的打撃を被った家計と企業に給付金が支給されています。どちらも「給付金」という名称ですが、課税関係が違います。これはどうしてでしょうか?

 

■所得とは何か?

そもそも、所得税が課税される所得とは何でしょうか? 所得税法を読んでも「所得とは何ぞや?」の答えは書かれていませんが、所得税法では反復・継続される利得(事業所得や給与所得)のみならず、一時的、偶発的な利得(一時所得や譲渡所得)に対して所得税が課せられると規定されていることに加え、他のどの所得にも該当しないものをすくい上げる雑所得という所得区分があることで、新たに取得した経済的価値は全て所得であると考えている(包括的所得概念)と捉えることができます。

 

■所得とは「新たに取得する経済的価値」

そうすると、所得税が課税される所得は新たに取得する経済的価値(利得)となり、ともかく利得すれば所得となり、所得税が課せられることになります。窃盗や詐欺、賭博などによる利得であれ、課税対象となりうるのです。

 

■非課税のものは明文化されている

「所得とは何ぞや?」に対して明確には答えてくれない所得税法ですが、非課税とされるものは明文化されています。所得税法第9条で「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」と非課税となる所得が列挙されています。

また、所得税法以外の法律で非課税と定められた所得も非課税となります。特別定額給付金はこれにあたり、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第4条にて非課税とされています。家計への支援が目的ですので、担税力が低いとみなされて非課税となったと思われます。

 

■持続化給付金は課税

持続化給付金は「新たに取得する経済価値」であり、所得税法やその他の法律によって非課税と明文化されていませんので課税と考えられます。このほかにも、地方公共団体から支給される休業協力金や、雇用維持を図る事業主に支給される雇用調整助成金も課税となります。

これらは事業者の収入減少の補償や、賃金などの支出の補填のために給付されるものですので、こちらを支給することで利益(所得)が出るのであれば担税力はあるとみなして課税するという考え方だと思われます。国民感情からすると少々受け入れがたい部分もありますが、担税力から考えると腑に落ちる部分もあろうかと思いますが、いかがでしょうか。

 

 

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税理士高山 弥生

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