令和2年分確定申告にコロナ延長はあるの?
<3分で読める税金の話>

2021年1月13日


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(2021年2月3日追記)

 

明けましておめでとうございます。

新年早々、新型コロナウイルス感染症の話題で持ちきりですが、個人事業主の方や会計事務所の方など、気になるのは確定申告だと思います。今年の確定申告はどうなるのでしょうか。

 

■確定申告会場入場に「入場整理券」

新型コロナウイルス感染症の影響が確定申告にも色濃く出ています。

確定申告会場の入場に「入場整理券」を必要とし、券は当日配布の他に国税庁LINE公式アカウントから事前発行を受けることができる仕組みが導入されました(1月中旬以降サービス開始予定)。入場時には検温、マスクの着用、手指消毒、少人数での来場を求められていますので、確定申告のための資料とともにマスクを忘れないようにしましょう。

この入場整理券は、保健所の指示等により会場が一時的に閉鎖された場合などは、その時間分の券は無効となり、再度取得する必要があります。国税庁としては、早め早めの対応を心掛け、チャットボット(1月12日から開始)や電話相談も利用するよう呼び掛けています。

 

■令和2年分確定申告に個別延長はあるの?

緊急事態宣言が発出されている地域、税理士や経理担当者が新型コロナウイルス感染症に罹患するなどして申告期限までに申告することが難しい場合は、令和元年分の申告時同様、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することでの申告・納付期限の個別指定による期限延長が可能となります。

 

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

1 申告・納付等の期限の個別延長関係
問2 期限の個別延長が認められるやむを得ない理由〔令和2年12月15日更新〕
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-2

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

 

■令和元年分確定申告の期限は?

令和元年分の確定申告は、令和2年分確定申告の申告期限以降に申告した場合には、令和2年分確定申告の期限までに申告できないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、原則として期限後申告として取り扱われることになりました。

令和元年分確定申告は、他の申告書や申請書等を提出する前に提出するようにしてください。令和2年分の確定申告書や所得税の青色申告承認申請書などを提出する場合、令和元年分の確定申告書を提出することができないやむを得ない理由があったとは原則認められず、令和元年分は期限後申告として扱われることになります。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で、税務の世界も随分とデジタル化が進んできたように感じます。利用できる情報、デバイスを最大限駆使して、ご自身や大切な方の命を守ると同時に今回の確定申告を乗り切りましょう!

 

▼以下、2021年2月3日追記

■確定申告・納付期限の延長

確定申告の個別延長については上記の通りですが、令和3年2月2日、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長することを国税庁が発表しました。これは、緊急事態宣言の発出されている地域、いない地域を問わず一律の措置となります。これに伴い、振替納税を利用している場合の振替日も延長となりました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf

 

■期限が伸びても早めの申告を!

令和3年度(令和2年分)の税理士による無料申告相談会ですが、新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、残念ながら中止が相次いでいます。そのため、税務署が設置する申告書作成会場が大変混みあうことが予想されますので、会場に行く前にLINEで「入場整理券」を入手しておいてくださいね。

 

 

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税理士高山 弥生

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