令和2年分確定申告より実質的に押印がいらなくなりました
<3分で読める税金の話>

2021年3月8日

 

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昨年12月に令和3年度税制改正大綱が発表され、3月末までには税制改正法案が成立する見通しですが、これにより税務関係書類への押印が廃止がされます。

これは国・地方公共団体を通じたデジタル・ガバメントの推進による行政手続コストの削減や、感染症の感染拡大により、税務手続の負担軽減のため、税務署長等に提出する国税関係書類のうち納税者等の押印を求めているものについては、現行において実印による押印や印鑑証明書の添付を求めているものを除き、押印義務を廃止するというものです。こちらは令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用されます。

 

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■今後も押印を必要とする書類

(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 

上記以外の提出書類には押印が必要なくなりますので、所得税の確定申告書や法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書、届出書なども押印は不要となります。電子申告をしておらず、紙申告の場合は押印のために面会や郵送の手間が発生していましたが、令和3年4月1日以後提出する場合、必要なくなります。

 

さらに、国税庁のホームページにある「税務署窓口における押印の取扱いについて」https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

の(注3)では、「上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。」と記載されています。実質的には令和2年分確定申告より押印は不要ということになります。

 

緊急事態宣言が延長された地域などでは特に、押印のためだけにお伺いするのは気が引ける、ということもあると思います。今回の前倒しの運用は非常に助かりますね。

 

 

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税理士高山 弥生

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