インボイス発行事業者になるための登録申請書ってどんなもの?
<3分で読める税金の話>

2021年8月31日

 

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令和5年10月1日よりインボイス制度がスタートしますが、それに先立ちインボイス発行事業者となるための登録申請が令和3年10月1日より可能になります。今回のコラムではインボイス発行事業者になるために提出する申請書とその期限や注意点などをご紹介したいと思います。

 

 

■課税事業者も免税事業者も登録が必要

インボイス(適格請求書)が発行できるようになるには、税務署に登録申請が必要です。こちらは課税事業者であっても登録が必要ですので、提出を忘れないようにしてください。令和5年9月30日以前に登録申請する場合は以下の申請書を使用します(令和5年10月1日からは様式が異なります)。紙でもe-Taxでも提出できます。

 

 

 

 

■登録申請書の提出期限

提出期限は令和5年3月31日ですが、申請書を提出することに「困難な事情」があった場合、その事情を申請書に記載し令和5年9月30日までに提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けることができます。「困難な事情」の度合いは問わないとされていますので、登録するかどうかの判断に時間がかかってしまった等、事情を記載すれば通ると思われます。また、特定期間の課税売上等により納税義務を判定するために令和5年3月31日までに登録申請書を提出できない場合、令和5年6月30日まで延長されます。

 

 

■免税事業者は2枚目の記載に注意

免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録し、インボイス発行事業者となる場合、2枚目1番上のチェックボックスをチェックします。この場合、消費税課税事業者選択届出書を提出することなく令和5年10月1日から課税事業者となり、消費税の納税義務は期の途中である令和5年10月1日から発生します。

免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間ではない期間からインボイス発行事業者になりたい場合、2枚目2番目のチェックボックスにチェックをつけます。例えば、個人事業主は課税期間が1月1日から12月31日ですが、切りのいい令和6年1月1日からインボイス発行事業者となりたい場合は、2枚目2番目のチェックボックスをチェックし、別途、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。「消費税課税事業者選択届出書」は申請書と同時、もしくは先に提出します。

 

 

■登録の取消し

インボイス発行事業者となったものの、インボイス発行事業者である必要がなくなった場合、登録の取消しができます。登録の取消しには「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」を税務署に提出します。

 

 

■免税事業者になりたい場合、登録時に提出した申請書・届出書に注意

基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合、インボイス発行事業者である必要がなければ免税事業者を選択するのが通常でしょう。登録のとき、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の2枚目1番目のチェックボックスにチェックをつけた場合は、「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」を提出することで免税事業者になりますが、「適格請求書発行事業者の登録申請書」2枚目2番目のチェックボックスにチェックをし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた場合は「消費税課税事業者選択不適用届出書」も提出しないと免税事業者にならないので注意してください。

 

 

■提出期限

「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」は、提出期限に注意してください。届出書を提出した期から取り消すことはできず、翌課税期間からが一番早い時期となりますが、翌期から登録の取消しを受けたい場合、今期の最終月に提出したのでは間に合いません。今期の末日の30日前よりも前に提出する必要があります。

 

 

■届出書・申請書の管理をしっかりと

消費税法はトラブルが多く、特に届出書・申請書の期限や管理をしっかりする必要があるといわれる税法です。インボイス制度がスタートすることでさらに気を付けることが増えてしまい、気が重いことこの上ないのですが、まだインボイス制度の導入には時間があります。研修やセミナー、本などを利用して今のうちにポイントを押さえておきましょう。

 

 

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税理士高山 弥生

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