インボイス制度の基本|今確認しておくべきことをわかりやすく解説
[ベンチャーサポート税理士法人 コラム]

インボイス制度の基本|今確認しておくべきことをわかりやすく解説

 

この記事でわかること
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✅ インボイス制度の概要や導入された背景などを知ることができる
✅ インボイス制度が始まるにあたって確認しておくべきことがわかる
✅ 事業者が行うインボイス対応に対する支援措置について知ることができる
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インボイス制度が2023年10月1日に正式に導入されました。
インボイス制度は多くの事業者に関係する制度であることから、混乱が生じる心配がされてきました。

まだ対応していない事業者は、どのような準備をしておく必要があるのでしょうか。
また、インボイス対応が必要な事業者を支援する制度についてもご紹介します。

 

 

■インボイス制度とは


インボイス制度とは、どのような制度なのでしょうか。
今さら聞けないのではなく、今だから改めて確認しておく必要があります。

ここでは、インボイス制度の概要をご紹介します。

 

インボイス制度は控除する消費税の額に関係する

インボイス制度は、事業者が売り上げにかかる消費税額から控除できる消費税額に大きく関係する制度です。
そこで、消費税の計算方法から簡単に紹介します。

会社や個人事業主は、1年間に得た所得の金額を計算し、所得税を納めています。
また、課税事業者であれば消費税も納めています。
納付する消費税の金額は、売り上げにかかる消費税額から、仕入れにかかる消費税額を差し引いて計算します。
この仕入れにかかる消費税額を差し引くことを、仕入税額控除といいます(消費税法上、「仕入れ」とは棚卸商品のみならず、経費の支払いや固定資産等の購入も含みます)。

これまで、消費税の納税義務がある事業者は、仕入税額控除の計算のために領収書や請求書などの書類を保管していました。
この時、取引の相手が消費税の納税義務者か、あるいは免税事業者や消費者かといったことは関係ありませんでした。
取引の内容だけで、消費税がかかるかどうかを判断しており、相手方が消費税を納税しているかどうかは仕入税額控除に影響はなかったためです。

しかし、インボイス制度が始まると、仕入税額控除の計算をするには、インボイスと呼ばれる書類を保管しなければなりません
インボイスは事前に税務署で登録した課税事業者しか発行することができません。
そのため、インボイスの登録事業者になっていない事業者から仕入れても、仕入税額控除が受けられなくなりました。

【関連記事】
インボイス制度を分かりやすく解説!令和5年10月1日からスタート
https://vs-group.jp/tax/startup/media/invoice/14000.html

 

 

■インボイス制度の導入の背景

インボイス制度が導入されることとなった背景にあるのは、消費税の複数税率制度です。

現在の日本では、消費税率10%が基本となっていますが、食料品などを中心に8%で課税されるものもあります。

正確な適用税率や消費税額を伝えるために、インボイス発行事業者が消費税の課税対象となる取引を行い、買い手からインボイスを求められた場合、インボイスを発行することとなったのがインボイス制度の始まりです。

 

■インボイスの中身

インボイスとは、正式名称を「適格請求書」といいます。
2023年10月1日以降に発生した取引では、適格請求書発行事業者となった事業者は、このインボイスを発行しなければなりません。

インボイスとは、以下の事項を記載した書類のことです。

①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
②取引年月日
③取引の内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税率ごとに合計した対価の額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度導入により、①の登録番号、④の適用税率と⑤の記載義務が発生することとなりました。

 

 

 

【インボイス制度の基本】いま確認しておくべきこと


制度開始から少し時間が経過しましたが、インボイス制度が始まるとどのような変化が起こるのか、確認しておきます。

ここでは、売り手として対応が必要な項目、買い手として対応が必要な項目に分けて説明していきます。

 

売り手として対応すべき事項

インボイス制度が始まると、売り手の事業者としては以下のような対応が必要になります

 

●適格請求書発行事業者の登録

インボイス制度が導入された後であっても、消費税の納税義務者は適格請求書発行事業者への登録は強制されるものではありません。
ただ、消費税の納税義務がある事業者の場合、適格請求書発行事業者に登録することのデメリットはありません
そのため、適格請求書発行事業者へ登録することをおすすめします。

なお、消費税の納税義務がない事業者の場合は、適格請求書発行事業者に登録することでデメリットが生じる場合もあります。
そのため、様々な状況を考慮して、登録すべきかどうかを判断しなければなりません。
この点については、後ほど詳しく解説します。

 

●インボイスの発行

適格請求書発行事業者となったら、売り上げた時に、その購入者に対してインボイスを発行しなければなりません
インボイスの記載事項は全部で6つあり、このうち1つでも記載されていない場合はインボイスとして認められません。
インボイスを発行できなかった場合、その取引先は消費税の仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。
その結果、取引先の消費税の納税額が増えることになり、負担をかけてしまう可能性もあります。

なお、業種によっては「簡易インボイス」と呼ばれる書類の発行が認められることもあります。
この簡易インボイスの発行は、小売業や飲食店業、タクシー業など、不特定多数の者と取引をする事業者に認められます。
「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」や「適用税率」などの記載が不要になります。

 

 

●発行したインボイスの保存

売り手として発行したインボイスは、売り上げの計上根拠となるものです。
そのため、発行したインボイスの写しは必ず保存しておく必要があります

多くの事業者は、売り上げや請求金額を管理するシステムからインボイスを発行するでしょう。
請求書を取引先に渡した最終形態が紙の場合は紙で、データで渡した場合はデータで保存しておく必要があるので、その管理に注意を払わなくてはなりません。

 

 

■買い手として対応すべき事項

インボイス制度が始まった今、買い手として消費税を支払うことになった仕入れを行う事業者は、以下のような対応が必要になります。

 

●受け取ったインボイスの確認

インボイスを受け取った場合、そのインボイスを使って消費税の仕入税額控除の計算を行います。

ただ、買い手として仕入先から受け取ったインボイスが要件を満たすものでなければ、仕入税額控除の計算を行うことはできません。
そこで、インボイスを受け取ったらその書面の記載事項を見直し、インボイスとして問題がないことを確認しましょう。

書式に不備がある場合は相手方に伝えて、インボイスを再作成してもらう必要があります。

 

●受け取ったインボイスの保存

インボイスを紙で受け取った場合は紙で保存しますが、スキャナ保存をしている場合はデータで保存も可能です。インボイスをデータで受け取った場合はデータで保存します。
改正電子帳簿保存法に沿って保存する必要があります。

 

●適切な会計処理

受け取ったインボイスの金額にあわせて、仕入れの仕訳を会計ソフトなどに入力していきます。
この時、仕入れの金額や使用する勘定科目の他にも注意すべき点があります。

インボイスが発行されている場合は、仕入税額控除が受けられるため、課税仕入れとして処理します。
一方で、これまでは課税仕入れとなっていた取引の中には、インボイスが発行されない取引もあります。
インボイスがない取引は仕入税額控除の対象にはならないため、課税仕入とは区別して仕訳する必要があります

1つ1つの仕訳を正しく処理していけば、会計ソフトで集計した数字を使って消費税の計算を行うことができます。
入力の際に会計処理を適切に行うようにしましょう。

 

 

【事業者別】インボイス制度導入までの前準備


インボイス制度が始まる前から、様々な影響が生じることが予想されていました。
また、インボイス制度が始まる前にすべきことも多くありました。

ここでは、まだインボイス制度に対応していない方に向けて、課税事業者と免税事業者の別に、どのような準備が必要になるかご紹介します。

 

■課税事業者の場合

課税事業者の場合、適格請求書発行事業者になるかどうかを検討する必要はありません。
基本的に、適格請求書発行事業者になるものとして、すべての準備を進めることとなります。

課税事業者は、まず適格請求書発行事業者として登録されたことを確認する必要があります
適格請求書発行事業者の登録申請を行うと、申請から1カ月程度で、税務署から登録番号が通知されます。
番号の通知方法は、書面またはe-Taxのいずれかを選択することができるので、確実な方法を選びましょう。

取引先に対しては、自身の登録番号を通知するとともに、相手の登録番号を確認します
自身の登録番号を伝えるのは、インボイス制度が始まった今も、消費税の仕入税額控除の対象になることを知ってもらうためで、先方の登録番号を確認するのは、消費税の仕入税額控除の対象になるかを確認するためです。

もし適格請求書発行事業者になる意思があるのに、その手続きが完了していない場合は、必要な手続きについて確認しておくといいでしょう。

また、売り上げの計上や会計処理を行うための環境整備も行わなければなりません。

取引先に発行する請求書、現金で売り上げた場合のレシートなど、適格請求書の要件を満たすものを発行できるように、必要な措置を講じる必要があります。
また、会計処理のために会計ソフトを導入することも必要です。

 

■免税事業者の場合

免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者に登録するかどうかを判断する必要があります。
適格請求書発行事業者に登録すれば、消費税の納税義務が生じるため、利益は減少してしまいます。
ただ、取引先の中に適格請求書発行事業者としか取引しない方針を示す事業者がいると、その影響を考慮しなければなりません。

まずは、売上先の中に消費税の納税義務者がどのくらいいるかを調査します。
もし、売り上げの大半が消費者や消費税の免税事業者に対するものであれば、適格請求書発行事業者に登録する必要性はあまり高くありません。
一方、消費税の納税義務者に対する売り上げが大半であれば、適格請求書発行事業者になることを検討する必要があります。

その上で、取引先の中に適格請求書発行事業者以外の事業者と取引しないとする事業者がどのくらいいるかを確認します。
その影響が大きくなるのであれば、適格請求書発行事業者になる準備を始めましょう。
逆に適格請求書発行事業者にならない選択をする場合は、その旨を早めに伝えておくといいでしょう。

 

 

■インボイス制度に対する事業者負担の支援措置


インボイス制度の導入により、事業者には大きな負担が生じることとなりました。
そこで、事業者の負担を減らすための措置が用意されています。

 

■IT導入補助金

インボイス制度の開始により会計ソフトやパソコンなどを導入した場合、IT導入補助金を利用することができます。
IT導入補助金の支給を受けるには、従来は最低でも50万円のITツールを購入しなければなりませんでした。
この下限が撤去され、低価格の会計ソフトを導入した場合も補助が受けられるようになっています。

 

■少額特例

一定規模以下の事業者が行う1万円未満の課税仕入れについて、適格請求書の保存をしなくても仕入税額控除ができる制度です。

一定規模以下とは、基本的に基準期間(原則2年前)の課税売上高が1億円以下の事業者を指します。
この特例は、2029年9月30日までの6年間と期間が定められています。

 

■免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の適用

インボイス制度では、本来、適格請求書発行事業者以外からの仕入れは仕入税額控除の対象になりません。
しかし、それでは消費税の納税額が大幅に増加する事業者が現れる可能性があります。
そこで、免税事業者からの仕入れについて、一定の条件を満たす場合は控除を認める制度が設けられました。
インボイス制度開始から3年間は80%、その後の3年間は50%の控除が認められます。

 

■免税事業者が課税事業者になった場合の負担軽減

免税事業者が取引先との関係を重視して、適格請求書発行事業者になるケースがあります。
この場合、適格請求書発行事業者になった事業者は、負担が軽減されるような措置が設けられています。

①消費税の納税額の2割特例
消費税の納税額が売上高の2割になる特例があります。
これにより、消費税の負担が少なくなる他、消費税の計算のための手間も軽減することができます。

②小規模事業者に対する持続化補助金の上乗せ
小規模事業者が持続化補助金の支給を受ける場合、免税事業者が適格請求書発行事業者に転換すると補助上限額が50万円上乗せされます

 

 

■まとめ


ほとんどの事業者に何らかの影響が発生するのがインボイス制度です。
特に、小規模な事業者でこれまで消費税の納税義務がなかった人に影響が大きいと思われますが、インボイスによる負担が軽減されるような支援措置が数多く設けられています。
これらの制度をうまく利用して、負担を最小限に抑えつつ、インボイス制度に対応していきましょう。

【関連記事】
インボイス制度が免税事業者に与える影響とは【対応方法も解説】
https://vs-group.jp/tax/startup/media/invoice/17773.html

 

 

 

解説:高山 弥生(たかやま やよい)
ベンチャーサポートグループ所属 税理士

東京税理士会 京橋支部所属(登録番号:116324)
1976年生まれ 埼玉県出身

一般企業に就職後、税理士事務所へ転職。 「顧客にとって税目はない」をモットーに、専門用語をなるべく使わない、わかりやすい本音トークが好評。
『インボイスの気になる点がサクッとわかる本』『とりあえず法人税申告書が作れるようになる本』を始めとする高山先生の若手スタッフシリーズを執筆している。

 

 

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