

10.扶養親族
給与所得者の大半は令和5年12月の年末調整時に、令和6年度扶養控除等申告書を提出していますので、令和6年6月分給与からの定額減税は基本この情報に基づいて扶養親族及び同一生計配偶者の判定がなされ、計算されることになります。
Q1-5では下記の通り、最初の月次減税事務を行うとき(令和6年6月)までに提出されている扶養控除等申告書又は「源泉徴収に係る申告書」の記載内容に基づき判定し、これにより算出した月次減税額をもって控除を行うこととされています。
令和6年分所得税の定額減税Q&A (概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】
Q1-5扶養親族
扶養親族は、その年の 12 月 31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
⑴ 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
⑵ 納税者と生計を一にしていること。
⑶ 年間の合計所得金額が 48 万円以下であること。
⑷ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
Q1-5扶養親族
扶養親族は、その年の 12 月 31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
⑴ 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
⑵ 納税者と生計を一にしていること。
⑶ 年間の合計所得金額が 48 万円以下であること。
⑷ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
令和6年分の年末調整時にその給与の支払者に令和7年度扶養控除等申告書を提出しますので、源泉徴収義務者は令和6年6月の定額減税確定以降、扶養親族等に変動がないかを確認し、定額減税額を再計算して年末調整を行うことになります。源泉徴収義務者は、12月までは気を抜けないことになります。
では、公的年金等の受給者(年間の合計所得金額が48万円以下)で納税者の扶養親族となっている者に対する定額減税はどうなるのでしょうか。公的年金等については、公的年金等の支払者のもとで定額による減税額の控除が行われます。一方、扶養親族として生計を一にする納税者の所得税等に対して、当該扶養親族の定額減税が行われます。この辺りがどのように調整されるのか、更なる情報収集が必要と考えています。- 1.本当に終わった!?定額減税(2024年07月24日)
- 2.分かりにくい定額減税(2024年07月24日)
- 3.二重取りが発生(2024年08月26日)
- 4.二重取りでも大丈夫!?(2024年08月26日)
- 5.定額減税を難しくしている点(2024年09月25日)
- 6.給付じゃなくて定額減税(2024年09月25日)
- 7.所得税における納税者(2024年10月24日)
- 8.個人住民税における納税者(2024年10月24日)
- 9.復興特別所得税は対象外(2024年11月27日)
- 10.扶養親族(2024年11月27日)
- 11.公的年金、個人事業者(2024年12月24日)
- 12.調整給付(2024年12月24日)