税務研究会

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税理士 金子真一の「定額減税」を考える

11.公的年金、個人事業者

給与所得者に係る定額減税は既にスタートしましたが、給与所得者の方はできればご両親の年金等について確認した方が良いかもしれません。もしご両親が扶養親族になっている場合は、扶養者がご両親の定額減税の適用を受けるため特に問題ありませんが、ご両親自身が公的年金等で定額減税を受けるケースは注意が必要かもしれません。
今回は公的年金等の受給者や個人事業者についても確認します。

公的年金については支払者側で定額減税額の控除が行われますが、控除しきれない額が発生する場合、最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって行われることになります。
ここでポイントは、次の2点です。

①定額減税だけを理由に確定申告をする必要はない
②確定申告によっても定額減税しきれない部分がある場合は市町村から給付(調整給付)される

個人事業者については、基本
・予定申告がある者は予定申告にて定額減税額を控除
・予定申告がない者は確定申告にて定額減税額を控除
となっています。
こちらについても定額減税しきれない部分がある場合は市町村から調整給付されます。

令和6年分所得税の定額減税Q&A (概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)
令和6年2月5日国税庁
1-7 定額減税の実施方法(給与所得以外)

公的年金等の受給者 公的年金等の支払者のもとで定額による減税額の控除が行われますが、最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって受けることになります。
ただし、公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません
事業所得や不動産所得を有する個人 (1)確定申告
事業所得者等で確定申告を行う人については、令和6年分の確定申告の際に、定額減税を適用しないで算出した所得税額から定額減税額が控除されます。
(2)予定納税
令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る定額減税額に相当する金額(30,000 円)を控除します。
納税者からの予定納税額の減額申請の手続により、第1期分予定納税額又は第2期分予定納税額について、同一生計配偶者等に係る定額減税額に相当する金額の控除の適用を受けることができます。
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