3.二重取りが発生
二重取りが発生!?
市町村からの通知
父親Aの扶養に入っている大学生の子どもB宛てにC県D市から1通のはがきが届きました。「定額減税補足給付金(調整給付)のご案内」となっており、以下の金額をBの銀行口座に振り込むという内容でした。
(1)所得税
定額減税可能額3万円-令和6年分推計所得税額0円=控除不足額3円・・・①
(2)住民税所得割
定額減税可能額1万円-令和6年度住民税所得割3,000円=控除不足額7,700円・・・②
(3)調整給付金
所得税の控除不足額①+住民税所得割の控除不足額②=控除不足額計37,700円・・・③
(4)調整給付金支給額
4万円・・・③につき1万円に満たない金額は1万円とする
父親にて定額減税
BはAの扶養親族となっており、会社はAの6月以降の所得税からBの定額減税3万円を調整していました。
br>D市の見解
このままBがD市から給付を受けてしまうと定額減税を二重に受けてしまうことになるため、D市に確認したところ、次のような回答でした。
- Bは令和6年度の課税対象となる収入があったものと思われる。(上記②の金額)
- 定額減税は納税者が対象となるため、D市としてはBを納税者として認識して定額減税を適用し、調整給付の通知となっている。
- Aの所得税に対して実施したBの定額減税に対しては、D市としては関与していない。
- Bに係る定額減税をAが受けていることを理由に、D市からBに対して返還を請求することはない
ちなみに市町村によって対応が異なると思われますが、D市では専用のコールセンターを設けており、オペレーターが直接話を聞き、回答してくれました。
br>どうする!?
このような状況で皆さんだったらどうしますか?
Aが会社の人事担当者に相談しても、会社の方も正直困ります。ルール通りに扶養親族の分の定額減税を行っており、それが市町村の調整給付と重なったとしても、会社としてこれ以上の責任を背負うことはできないでしょう。
会社の担当者若しくは顧問税理士の皆さんにとって、定額減税が終わったというには、もう少し時間を要するかもしれません。