更新日:2022年9月2日

地方法人税法 第19条 確定申告

法人第6条第1号又は第2号に掲げる法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  • 一 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1号又は第2号に定める基準法人税額に係るものに限る。
  • 二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前章の規定を適用して計算した地方法人税の額
  • 三 第12条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額
  • 四 当該法人が当該課税事業年度につき地方法人税中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる地方法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
  • 五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
  • 六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「1月以内(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

3 外国法人に係る第1項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が法人税法第138条第1項第4号に規定する事業でこの法律の施行地において行うものを廃止する場合には、当該課税事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその有しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。

4 第1項の法人が同項の課税事業年度の所得に対する法人税の申告につき法人税法第75条同法第144条の7において準用する場合を含む。又は第75条の2同法第144条の8において準用する場合を含む。の規定により同法第74条第1項又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書の提出期限が延長されている場合における第1項の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税については、同法第75条第7項の規定又は同法第75条の2第8項若しくは第10項において準用する同法第75条第7項の規定を準用する。

5 法人第6条第3号に掲げる法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  • 一 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第3号に定める基準法人税額に係るものに限る。
  • 二 前号に掲げる課税標準法人税額につき第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額
  • 三 当該法人が当該課税事業年度につき第16条第6項の規定による申告書を提出した法人である場合には、前号に掲げる地方法人税の額から第20条第2項の規定により納付すべき地方法人税の額当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかったことによる国税通則法第25条の規定による決定により納付すべき地方法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額とする。を控除した金額
  • 四 前3号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

法人第6条第1号又は第2号に掲げる法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  • 一 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1号又は第2号に定める基準法人税額に係るものに限る。
  • 二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前章の規定を適用して計算した地方法人税の額
  • 三 第12条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額
  • 四 当該法人が当該課税事業年度につき地方法人税中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる地方法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
  • 五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
  • 六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「1月以内(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

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