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最高裁 外国子会社合算税制を巡る事件で国側逆転勝訴の判決【国際税務研究会】

 最高裁判所第一小法廷は7月18日、大手自動車メーカーと国側との間で争われていた、外国子会社合算税制(CFC税制)の適用を巡る事件で、国側が逆転敗訴となった東京高裁判決を破棄し、上告を認める判決を下しました。

 事件は、大手自動車メーカーがバミューダに設立した「特定外国子会社等」が、メキシコの非関連者である法人との間で締結した再保険契約に係る再保険料(収入保険料)について、CFC税制の非関連者基準の規定における「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に該当するか否かを巡って争われていたもので、上告していた国側の課税処分を正当としました。

 一審の東京地裁では国側が勝訴しましたが、二審の東京高裁では納税者側が勝訴したことから、国側は最高裁に上告、6月13日に弁論が開かれていたものです。週刊税務通信No.3811(7月22日号)などでお伝えしています(東京高裁判決・取引関係図などはNo.3721)。

 月刊「国際税務」では、連載「租税事件の論点からアプローチする実務国際課税」のコーナーで取り上げる予定です。

最高裁判所の判決文はこちら

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2024年07月27日

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