どのような証憑を保存しておけば良いの?~外国税額控除の実務【月刊「国際税務」11月号の読みどころ】

月刊「国際税務」11月号の読みどころ

(月刊「国際税務」掲載記事の一覧はこちら)

日本企業が進出先国で経験した国際課税問題等
~国際課税問題およびグローバル・ミニマム課税に係るアンケート調査結果を解説~

 インドにおける「出向者給与に対するGST課税」も日本企業を悩ませている課税問題の一つです。インド税務当局は、2022年5月のインド最高裁判所の判決に基づき、日系企業を含む多国籍企業による出向者派遣を「人材サービスの提供」とみなして、GSTの課税対象とする方針を打ち出したため大きな問題になっています。日本企業としては「GST本税に加えて、利息・ペナルティも支払う」、「CST本税は支払うが、利息、ペナルティは支払わない」、「GST本税も支払わない(不合理課税として訴訟を考えている)」など、その対応もそれぞれのようです。本稿では、このGST課税問題についても取り上げています。
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外国税額控除の実務(下)
~申告までの業務フローと留意すべきポイント~

 今月号では業務フローのうち、「申告(保存書類)」についても解説いただきました。
 海外からの入金について、現地で源泉徴収された場合、入金仕訳の検証には、タックス・レシート(源泉徴収票など)との照合が必要になります。また源泉徴収票は、申告にあたっても「控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類」等という位置付けで、保存が必要になります。一方で、国によっては、「源泉徴収票」というような定型の様式がないため、どのような書類等を保存しておけばよいのか、判断に迷うケースも少なくありません。本稿では、このような際の対応や考え方についても触れていただきました。
証憑部分の記事を一部、公開中
外国税額控除の実務(上)(10月号掲載)

グローバル・ミニマム課税における実務上の留意点と課題
Q:実質ベースの所得除外額の計算における帳簿価額と減損損失

 IIRの課税額の計算においては、「国別グループ純所得の金額」から「実質ベースの所得除外額」を控除することとされています。その国における一定の経済活動実体を考慮して控除されるものであり、「実質ベースの所得除外額」は、人件費(特定費用)と有形固定資産(特定資産)の金額が要素となっています。
 今回は、この実質ベースの所得除外額の計算に関し、"特定資産について減損損失による評価替えの会計処理があった場合の取扱いを整理したい"といった照会事例に対して、国内法の規定とOECDコメンタリーを比較しながら解説が付されています。
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このほか11月号では次のような記事を掲載しています。
・国際税務紛争を解決するための視点・論点(最終回)
 タックス・ヘイブン対策税制に関する最高裁判決の整理を通じて得られる実務上の視点
・日産キャプティブ再保険CFC課税事件 最高裁判決の分析と検討(下)
・ドイツにおけるPillar2 グローバル・ミニマム課税ルールの導入
・日本とシンガポールにおけるAPAの現状と今後の展望
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セミナー開催のお知らせ

『グローバル・ミニマム課税における「情報申告」と「確定申告」への対応』
開催日:2024年11月29日(金)14:00~16:00(接続開始:13:50)
講 師:長島・大野・常松法律事務所パートナー 弁護士 南 繁樹
形 態:Zoomによるオンライン開催
参加費:国際税務研究会P会員:無料
    国際税務研究会R会員:無料
    国際税務読者会員:¥20,020(税込み)
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