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国税庁、日オーストリア新租税条約による投資所得に対する源泉地国減免措置等をとりまとめ

既報のとおり、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」が、平成30年10月27日に発効し、源泉所得税については、来年1月1日より適用が開始されます。

これを受けて、国税庁では、「源泉所得税の改正のあらまし(日オーストリア新租税条約)」を公表し、配当・利子・使用料など投資所得に対する源泉地国における課税の軽減措置や、租税条約の恩恵を受けるための特典条項についてのとりまとめを行っております。

提供元:kokusaizeimu.com

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2026年01月15日

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